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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2023年4月1日
※マイナンバーカードで医療機関等を受診する場合も手続きは必要です。
令和3年10月以降マイナンバーカードが保険証として利用可能となりましたが、国保の加入・やめるなどの届け出は省略できません。必ずお届けください。
国保をやめる手続きが遅れると保険料を減額や還付できないことがあります。ご注意ください。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
新しい健康保険加入後に北区の保険証を使って受診した場合は、医療費の返還手続きが必要になる場合があります。
お勤め先や家族の健康保険に加入後または転出後に、北区の保険証で受診した場合や、遡って国保を脱退した場合等は、本来他の健康保険が負担するべき医療費(7割~8割)を、区が医療機関等に支払っています。この場合、区が負担した医療費(7割~8割)を区にお支払いいただき、あらためてその分を加入した健康保険に請求していただく手続きが必要です。
受診月内であれば、医療機関等に新しい保険証を提示することで、手続きが不要になる場合があります。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
届け出の内容 |
必要なもの (下記のほかにマイナンバーカード又は通知カード) |
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北区から転出するとき |
国保の保険証 |
勤務先等の健康保険に加入したとき |
勤務先等の保険証、国保の保険証 |
生活保護を受けるようになったとき |
保護開始決定通知書、国保の保険証 |
死亡したとき(国保資格係で受け付けます。) |
国保の保険証、死亡診断書等(住民登録が変更されていない場合のみ) |
65歳~74歳の方で後期高齢者医療制度の被保険者に認定されたとき |
国保の保険証 |
勤務先等の健康保険に加入したときのやめる手続きは、郵送でも受け付けます。詳しくは下記リンクをご確認ください。
勤務先等から区役所へ連絡はありませんので、必ずご自身で手続きしてください。
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保資格係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番
電話番号:03-3908-1131