ここから本文です。
掲載開始日:2020年5月1日
最終更新日:2022年9月22日
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで
下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
②所得が相当程度まで下がった場合
令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込額が、学生納付特例基準相当になることが見込まれる方。
※令和3年度以前分の学生納付特例を申請された方についても、改めて令和4年度分の申請が必要となります。
※令和4年度の臨時特例措置による学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
(令和2年度分として)令和2年4月分から令和3年3月分まで
(令和3年度分として)令和3年4月分から令和4年3月分まで
(令和4年度分として)令和4年4月分から令和5年3月分まで
申請用紙にご記入のうえ、郵送してください。
※申請書等を区役所・年金事務所の窓口へ直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
所得の申立書(令和2年度申請用)(記入例)(外部サイトへリンク)
所得の申立書(令和3年度申請用)(記入例)(外部サイトへリンク)
所得の申立書(令和4年度申請用)(記入例)(外部サイトへリンク)
5.学生証のコピー
※「⑫特例認定区分」欄の「3.その他」に○をし、「臨時特例」と記入してください。
〒114-8567
(住所不要)北年金事務所
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国民年金係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話番号:03-3908-1139
北年金事務所 03-3905-1011
ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004