ここから本文です。
掲載開始日:2020年5月1日
最終更新日:2021年7月1日
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
以下のいずれにも該当する方が対象になります
①新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
②所得が相当程度まで下がった場合
令和2年2月以降の所得の状況からみて、所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方。
※令和2年2月~令和3年6月の期間を免除する場合、令和2年2月~令和3年7月の最低収入月の収入を基に審査が行われます。令和3年8月以降の収入で申請することはできません。なお、令和3年7月以降の免除については、令和3年8月以降の収入に基づいた申請も可能となりますので、ご注意ください。
(令和元年度分として)令和2年2月分から令和2年6月分まで
(令和2年度分として)令和2年7月分から令和3年6月分まで
(令和3年度分として)令和3年7月分から令和4年6月分まで
申請用紙にご記入のうえ、郵送してください。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をお願いします。
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書(外部サイトへリンク)
※「⑫特例認定区分」欄の「3.その他」に○をし、「臨時特例」と記入してください。
2. 所得の申立書(令和元年度申請用)(外部サイトへリンク)
申請用紙はご希望があれば郵送することも可能です。その場合は、ご連絡ください。
〒114-8567
(住所不要) 北年金事務所
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国民年金係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話番号:03-3908-1139
北年金事務所 03-3905-1011
ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004