ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料の免除制度について

ここから本文です。

掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2023年4月1日

国民年金保険料の免除制度について

経済的理由や手続き漏れで国民年金の保険料を納めないでいると、老齢年金や障害基礎年金が受けられない場合があります。国民年金保険料の納付が困難なときには、保険料の免除申請ができます。事前に必要書類をお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
なお、下記の届出には全てに共通して、来庁者の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバー⦅個人番号⦆カード・住民基本台帳カードなど)が必要になります。代理申請の場合は、委任状が必要になります。

申請免除(全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除)

対象となる方

第1号被保険者(自営業、自由業、アルバイトなどの方で任意加入の方を除く)

要件

本人・配偶者・世帯主の前年所得が免除基準に該当すれば、所得に応じて、全額の他、4分の3、半額、4分の1免除のいずれかの承認を受けることができます。日本年金機構が審査し、免除の可否について決定します。

前年所得が基準を超えている場合でも、失業や事業の廃止・震災等に該当する場合は、特例申請として免除が承認されます。雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者受給資格者証などをお持ちください。詳しくはお問い合わせください。

対象期間

毎年7月から翌年6月まで

原則として毎年更新が必要ですが、全額免除は継続申請もできます(特例申請の場合を除く)

申請期間

申請時点から2年1ヶ月前までの期間について、遡って免除申請できます。

ご注意

保険料の免除が承認された期間は、年金を受け取るための資格期間として計算されますが、保険料の一部免除が承認された場合は、納付されないと未納として取り扱われます。

 

※郵送申請希望の方は北年金事務所にお願いします。

 〒114-8567 北区上十条1-1-10

        北年金事務所

学生の方・50歳未満の方は

学生の方は、学生納付特例制度をご利用ください。

学生でない50歳未満の方で、世帯主の方の所得が基準を超えているために免除に該当しない方は、納付猶予制度の対象となる場合があります。

詳しくは、「国民年金の納付特例・納付猶予制度について」のページをご覧ください。

 

法定免除

対象となる方

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害基礎年金や、障害厚生(共済)年金の1級・2級を受給している方

対象期間

  • 生活扶助を受け始めた月の前月から保護廃止日を含む月まで
  • 障害基礎年金や1級・2級の障害厚生(共済)年金を受給するようになった月の前月から、該当しなくなった月の3年後まで
  • 該当となったとき、該当しなくなったときは届出が必要です。詳しくはお問い合わせください

保険料の追納ができます

免除を受けた期間については、老齢基礎年金を受給する際、保険料を納付した時と比べて低額となります。

10年以内であれば、免除された保険料を遡って納めることができます(追納)。

ただし、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。

関連リンク

日本年金機構(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国民年金係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番

電話番号:03-3908-1139