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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2022年4月1日
経済的理由や手続き漏れで国民年金保険料を納めないでいると、老齢年金や障害基礎年金が受けられない場合があります。国民年金保険料の納付が困難なときには、次に該当する場合、保険料の学生納付特例制度・納付猶予制度の申請ができます。
大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等の学生である方(海外大学の日本分校についてはお問い合わせください)
※対象とならない学校もあります。
本人の申請年度の前年所得が128万円以下であること。(令和2年度以前の申請は118万以下)日本年金機構が審査し、可否について決定します。
※扶養親族がいる場合、所得基準は引き上げられます。
4月から翌年3月まで(毎年度更新が必要です)
申請時点から2年1ヶ月前までの期間について、遡って申請できます。
申請に必要なもの
50歳未満の方(学生を除く)
本人および配偶者の前年所得が基準以内であること。世帯主の所得審査はありません。
※前年所得が基準を超えている場合でも、失業や事業の廃止・震災等に該当する場合は、特例申請として免除が承認されます。詳しくはお問い合わせください。
7月から翌年6月まで
原則として毎年更新が必要ですが、継続申請もできます(特例申請の場合を除く)
申請時点から2年1ヶ月前までの期間について、遡って納付猶予申請ができます。
年金番号のわかるもの(年金手帳、納付書など)
※状況により、この他にも書類が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
北区役所では、届出・申請書の郵送申請は取り扱っておりませんので、
郵送届出・申請希望の方は北年金事務所にお願いします。
〒114-8567 (郵便番号を記入した場合は住所不要)
東京都北区上十条1-1-10
日本年金機構 北年金事務所
電話03-3905-1011
学生納付特例、納付猶予承認期間は、年金の受け取りに必要な資格期間になりますが、老後の年金額には反映されません。この期間の保険料は、10年以内であれば遡って納付することができます。ただし、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国民年金係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話番号:03-3908-1139