ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 保険料 > 保険料の軽減・減免等 > 令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免

ここから本文です。

掲載開始日:2021年6月13日

最終更新日:2023年3月17日

令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により一定以上収入が減少した等の要件に該当する方は、申請により、国民健康保険料の減免が受けられる場合があります。

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お問い合わせは電話で、申請は郵送でお願いします。

令和4年度の減免申請は、令和5年3月31日(金曜日)必着です。

お問い合わせ先はこちらをご覧ください。

後期高齢者医療保険料の減免申請については、こちらをご覧ください。

介護保険料(第一号被保険者)の減免申請については、こちらをご覧ください。 

 

減免制度の内容・手続き方法について

下記のリンクをクリックすると、本ページ内の該当の位置まで移動します。

○お問い合わせ先(減免制度の内容・手続き方法について)

○減免の対象

○減免の対象となる保険料

○減免額

○申請書及び必要書類

○申請受付期間

○申請先

○よくあるお問合せ

お問い合わせ先(減免制度の内容・手続き方法について)

国保資格係減免担当 専用ダイヤル(令和5年3月31日(金曜日)まで)

TEL 03-3908-9027

受付時間 9時00分~17時00分(土日祝日を除く)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お問い合わせは電話でお願いします。 

 専用ダイヤルが混み合い、電話が繋がらないことがあります。しばらく時間をおいてから、おかけ直しください。  

減免の対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次のいずれかの要件に該当する場合、減免の対象となります。

保険料の減免を受けようとする理由

(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(1か月以上の治療を要した場合等)を負った場合 

(2)世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入及び山林収入)の減少が見込まれ、世帯の主たる生計維持者について、次の要件のてに該当する場合

  • 令和4年に事業収入等があり、令和4年の当該収入が、令和3年より3割以上減少する見込みであること
  • 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
  • 令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
 注意 下記の場合は本減免制度の対象とはなりません
  • 世帯の主たる生計維持者が非自発的失業者に該当する場合
    非自発的失業者の保険料軽減制度が優先適用されます。
  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る令和3年の所得が0円もしくはマイナスとなっている場合
  • 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる令和4年の事業収入等について、令和3年に同じ収入区分の収入がない場合
    本減免制度では、令和4年と令和3年の同じ収入区分の収入を比較して、減免の可否を判定するためです。

 減免の対象となる保険料

  • 令和4年度分の保険料であって、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの保険料
  • 令和3年度相当分の保険料についても、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年度に賦課された保険料であって、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのものは減免の対象となります。

令和3年度相当分の減免申請をされる方は、減免の要件や申請書の様式が異なるため、国保資格係減免担当 専用ダイヤルにお問い合せください。

減免額

世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

 減免の対象となる保険料の全部

世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入及び山林収入)の減少が見込まれる場合

 減免の対象となる保険料の全部または一部

 減免額は、次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。

対象保険料額 (A)×(B)÷(C)

(A)上記の「減免の対象となる保険料」

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額

(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額

 減免割合(D)

 世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止または失業した場合は、令和3年の合計所得金額に係わらず、減免割合は「全部」となります。

世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減免割合

300万円以下

全部

300万円超400万円以下

10分の8

400万円超550万円以下

10分の6

550万円超750万円以下

10分の4

750万円超1,000万円以下

10分の2

 

申請書及び必要書類

申請書

申請書は以下の3つの方法で取得できます。

専用ダイヤルへの電話による請求や、インターネット(電子申請)での請求の場合、申請書がお手元に届くまで、10日から2週間程度お時間 をいただくことがあります。ご了承ください。

1.ホームページからダウンロードする

 下記のリンクをクリックしてください。
 ※Excel版の書式は、印刷環境により体裁が崩れる場合があります。その場合は、PDF版をご利用ください。

 2.専用ダイヤルへ電話して申請書を請求する

 国保資格係減免担当 専用ダイヤル(令和5年3月31日(金曜日)まで)

 TEL 03-3908-9027

 受付時間 9時00分~17時00分(土日祝日を除く)

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口では受付をしておりません。
 お問い合わせは電話で、申請は郵送でお願いします。

 ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

 ※専用ダイヤルが混み合い、電話が繋がらないことがあります。しばらく時間をおいてから、おかけ直しください。

 

3.申請書の郵送をインターネット(電子申請)で請求する

 下記のリンクから請求してください。

  • 電子申請(共同運営)フォーム(外部サイトへリンク)

電子申請での申請書の請求受付は令和5年3月17日(金)の正午にて終了しました。

申請書が必要な方は国保資格係減免担当 専用ダイヤルにお電話ください。

必要書類

 減免を受けようとする理由により必要書類が異なります。詳細は、下記添付ファイルをご確認ください。

 

申請書のみでは減免の受付はできませんので、ご注意ください。

申請書の表面にも必要書類が記載してありますので、申請時にチェックをつけてご確認ください。
申請書に添付された書類だけで「減少が見込まれる」事業収入等の状況が確認できない場合は、追加で書類の提出を求める場合があります。

申請受付期間

令和5年3月31日(金曜日)まで(必着)

申請先

〒114-8508

 北区王子本町1-15-22

 北区役所国保年金課国保資格係(コロナ減免担当)あて

 申請用ラベル(PDF:265KB) (印刷しお手持ちの封筒に貼り付けてください。切手不要です)

  • 申請書を受付してから決定まで数か月ほどかかる可能性がありますので、ご了承ください。
    なお、減免が決定した場合は、通知書にてお知らせします。
  • 申請書に不備があると受付出来ません。(返却させていただきますので、修正して再提出いただく必要があります。)
    審査にさらにお時間をいただく場合がありますので、申請書の記載や必要書類に漏れのないようにご確認ください。
    不明点は必ず専用ダイヤルへお問い合わせの上、ご申請ください。

 

 よくあるご質問(Q&A)

本減免制度について、よくある問い合わせは下記のリンクをご参照ください。

令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免に関するQ&A (PDF:1,631KB)

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保資格係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番

電話番号:03-3908-1131