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掲載開始日:2021年6月13日
最終更新日:2023年3月17日
新型コロナウイルス感染症の影響により一定以上収入が減少した等の要件に該当する方は、申請により、国民健康保険料の減免が受けられる場合があります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お問い合わせは電話で、申請は郵送でお願いします。
令和4年度の減免申請は、令和5年3月31日(金曜日)必着です。
お問い合わせ先はこちらをご覧ください。
後期高齢者医療保険料の減免申請については、こちらをご覧ください。
介護保険料(第一号被保険者)の減免申請については、こちらをご覧ください。
下記のリンクをクリックすると、本ページ内の該当の位置まで移動します。
国保資格係減免担当 専用ダイヤル(令和5年3月31日(金曜日)まで)
TEL 03-3908-9027
受付時間 9時00分~17時00分(土日祝日を除く)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お問い合わせは電話でお願いします。
専用ダイヤルが混み合い、電話が繋がらないことがあります。しばらく時間をおいてから、おかけ直しください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次のいずれかの要件に該当する場合、減免の対象となります。
令和3年度相当分の減免申請をされる方は、減免の要件や申請書の様式が異なるため、国保資格係減免担当 専用ダイヤルにお問い合せください。
減免の対象となる保険料の全部
減免の対象となる保険料の全部または一部
対象保険料額 (A)×(B)÷(C) |
---|
(A)上記の「減免の対象となる保険料」 (B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 (C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止または失業した場合は、令和3年の合計所得金額に係わらず、減免割合は「全部」となります。
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部 |
300万円超400万円以下 |
10分の8 |
400万円超550万円以下 |
10分の6 |
550万円超750万円以下 |
10分の4 |
750万円超1,000万円以下 |
10分の2 |
申請書は以下の3つの方法で取得できます。
専用ダイヤルへの電話による請求や、インターネット(電子申請)での請求の場合、申請書がお手元に届くまで、10日から2週間程度お時間 をいただくことがあります。ご了承ください。
下記のリンクをクリックしてください。
※Excel版の書式は、印刷環境により体裁が崩れる場合があります。その場合は、PDF版をご利用ください。
国保資格係減免担当 専用ダイヤル(令和5年3月31日(金曜日)まで)
TEL 03-3908-9027
受付時間 9時00分~17時00分(土日祝日を除く)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口では受付をしておりません。
お問い合わせは電話で、申請は郵送でお願いします。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
※専用ダイヤルが混み合い、電話が繋がらないことがあります。しばらく時間をおいてから、おかけ直しください。
下記のリンクから請求してください。
電子申請での申請書の請求受付は令和5年3月17日(金)の正午にて終了しました。
申請書が必要な方は国保資格係減免担当 専用ダイヤルにお電話ください。
減免を受けようとする理由により必要書類が異なります。詳細は、下記添付ファイルをご確認ください。
申請書のみでは減免の受付はできませんので、ご注意ください。
申請書の表面にも必要書類が記載してありますので、申請時にチェックをつけてご確認ください。
申請書に添付された書類だけで「減少が見込まれる」事業収入等の状況が確認できない場合は、追加で書類の提出を求める場合があります。
令和5年3月31日(金曜日)まで(必着)
〒114-8508
北区王子本町1-15-22
北区役所国保年金課国保資格係(コロナ減免担当)あて
申請用ラベル(PDF:265KB) (印刷しお手持ちの封筒に貼り付けてください。切手不要です)
本減免制度について、よくある問い合わせは下記のリンクをご参照ください。
令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免に関するQ&A (PDF:1,631KB)
関連リンク
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お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保資格係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番
電話番号:03-3908-1131