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掲載開始日:2013年4月1日
最終更新日:2023年11月1日
特別永住者の方に、法的地位等を証明するものとして出入国在留管理庁長官が交付する証明書です。
【有効期間】
特別永住者の方が所持し、制度改正(平成24年7月9日)から一定の期間、特別永住者証明書としてみなされる外国人登録証明書のことです。
みなされる期間中は、外国人登録証明書は有効な特別永住者証明書として取り扱われます。
有効期間が満了する前に、随時、特別永住者証明書へ切り替えることも可能です。ご希望される場合は、下記(6)をご確認ください。
【有効期間(みなされる期間)】
こちらでご確認ください。
【届出期限】
変更が生じたときから14日以内
【必要な物】
【申請期間】
※留学や出張などで、申請期間内に申請することが困難である場合にはお問い合わせください。
【必要な物】
【申請期限】
失くした事実を知ったときから14日以内
【必要な物】
【申請の時期】
特別永住者証明書を著しくき損・汚損したとき
【必要な物】
【申請時期】
交換を希望するとき(詳しくはお問い合わせください)
【必要な物】
みなし特別永住者証明書(外国人登録証明書)は、有効期間(一定期間みなされる期間)が満了する前に、随時、特別永住者証明書へ切り替えることができます。
みなし特別永住者証明書(外国人登録証明書)の有効期間については、こちらでご確認ください。
【申請時期】
有効期間(一定期間みなされる期間)が満了する前で、切り替えを希望するとき
【必要な物】
上記(1)~(6)届出・申請の共通事項
届出・申請後に出入国在留管理庁にて特別永住者証明書を作成するため、即日交付はできません。
届出・申請時にお知らせする交付予定期間に、再来所いただき交付となります。
なお、就業、通学、介護、育児、高齢等の事情があって、区役所の開庁時間に来所が困難な方は、郵送による受領ができる場合があります。詳しくはお問合せください。
お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎1階
電話番号:03-3908-8746