ホーム > 暮らし > 戸籍・証明・住民の手続き > 区民事務所・戸籍係に来庁されるお客様へ(新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策のご案内)
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掲載開始日:2020年3月5日
最終更新日:2021年4月5日
マイナンバーカードや、引越しに伴う転入・転出等住民異動のお手続きで、区民事務所に大変多くの方が来庁し、窓口が混雑いたします。
感染が拡大している新型コロナウィルスの感染リスクを減らすため、混雑予想・混雑・待合情報サービスや緊急措置の実施状況をご確認のうえ、お急ぎでない場合は極力混雑日を避けてお越しください。
また、一部のお手続きはお越しいただかなくても対応可能なものがありますので、こちらのご利用もご検討ください。
現在、検疫法に基づき、入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で待機することが要請されています。感染症危険情報の変更に伴う水際措置等手続の変更について
住民基本台帳法の規定による住民異動の届出は、事由が生じた日から14日以内に行う必要がありますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当分の間、期間を経過しても「正当な理由」があったものとして、お手続きいただけます。総務省通知(外部サイトへリンク)
ただし、住民登録以外のお手続きについては、あらかじめ手続き方法をご確認の上、必要があれば担当部署へお問い合わせください。一部のお手続きは、郵送対応等も行っています。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のための緊急措置等の実施状況(マイナンバーカード関連)
必要により来所される場合は、混雑状況をご確認の上、お時間に余裕をもってお越しください。
転出手続き、一部の証明書の交付(住民票の写し、戸籍謄本・抄本、税証明、印鑑登録証明)、各種料金の収納などは、区民事務所にお越しいただかずにお手続きできるものがあります。
種類 |
請求方法 |
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郵送請求方法(マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちで、転出証明書が不要の方は、返信用封筒の同封は不要です。) |
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郵送請求方法(記載事項証明、住居表示変更証明なども請求できます。) |
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郵送請求方法(謄本・抄本、除籍、附票、身分証明などが請求できます。) |
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郵送請求方法 |
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コンビニ交付取得方法(利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方のみ可能。事前に印鑑登録のお手続きが必要です。) |
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各種料金の収納 |
納付書をお持ちの方は、納付書に記載されている金融機関やコンビニエンスストアでもお支払いいただけます。
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※ただし、電子証明書の有効期限を過ぎるとコンビニ交付等の公的個人認証サービスが受けられなくなりますので、ご注意ください。
区民事務所では、インターネットで待ち人数が確認できるサービスを実施しています。窓口の混雑により長時間お待たせする場合などは、発券機で番号札をお取りいただいた後、お呼び出しまでの間、一旦外出いただくことも可能です。その際は一言お声がけください。
ご自宅のパソコンなどから住民異動届書(PDF:151KB)や住民票等請求書等を印刷し、事前に作成いただけます。
※入国の翌日から起算して14日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等で待機することが要請されてます。お問い合わせ
区民部戸籍住民課
王子区民事務所 電話03-3908-8745(北区役所第二庁舎1階)
赤羽区民事務所 電話03-5948-9541
滝野川区民事務所 電話03-3910-0141
戸籍係 電話03-3908-8710(北区役所第二庁舎2階)
個人番号カード交付係 電話03-3908-1329(北区役所第二庁舎4階)
区民部税務課
税務係 電話03-3908-1114(北区役所第一庁舎2階12番)