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掲載開始日:2013年11月13日
最終更新日:2024年3月1日
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編製したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。
住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録等に活用され、就学、就職、不動産登記、自動車運転免許取得など、皆さんの日常生活に広く利用されるものです。
住民票に記載されている事項の写しのことです。一般に「住民票を取る」と言いますが、住民票の原本は請求できません。区の住民基本台帳から直接印字され、区長印が押されて交付されることになります。これにより住民の方々の住所、世帯構成など居住関係を公に証明します。
住民票に記載されている事項を証明するものです(必要に応じた一部の項目について証明することができます)。一般的には提出先で定められた用紙に証明するものですが、指定の用紙がない場合には北区の様式で証明を発行することができます。
区内の特定の住所地に特定の人の住民票がないことを証明するものです。
住民基本台帳に記載されている方を区外転出や死亡等により消除した住民票、氏名等記載内容の変更により改製を行った場合の改製前の住民票のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
注意
1.親族であっても、別世帯の方の住民票を請求する場合には、委任状が必要になります。
2.住民票の除票の写しを請求する際は、同一世帯であった方でも本人以外のものを請求する場合には
委任状が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。
3.委任状に、通数、家族全員分なのか本人分なのかを記載してください。記載が無い場合には、
本人分のものを1通交付します。
4.委任状に、次の事について記載が無い場合は、それらの事項が省略されたものを交付します。
日本人住民の方:世帯主・続柄、本籍・筆頭者氏名、個人番号(注)
外国人住民の方:世帯主・続柄、国籍・地域、在留資格関係、個人番号(注)
(注)個人番号記載のものは代理人には交付せず、委任者の住民登録地に郵送となります。
1通300円
マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付サービスは1通200円
(住民票の写しのみ。利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちの方がご利用いただけます。)
1通500円
※各種公的年金手続き等の減免事由に該当する請求の場合、免除となる場合がありますので請求の際にご相談ください。
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
王子・赤羽:午前8時30分から午後7時
滝野川:午前8時30分から午後5時
毎月2回日曜日(年末年始を除く) 開庁日については、こちらをご覧ください。
王子・赤羽:午前9時から午後5時
※滝野川区民事務所は、日曜閉庁しています。
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お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11(北区役所第二庁舎1階)
電話番号:03-3908-8745
所属課室:区民部戸籍住民課赤羽区民事務所
〒115-0045 東京都北区赤羽1-1-38(赤羽駅南口高架下)
電話番号:03-5948-9541
所属課室:区民部戸籍住民課滝野川区民事務所
〒114-8534 東京都北区西ケ原1-23-3(滝野川会館1階)
電話番号:03-3910-0141