ホーム > 暮らし > 戸籍・証明・住民の手続き > 住民票 > 住民票・除票の写しの交付・郵送請求 > 住民票の写し等の郵送請求方法
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掲載開始日:2014年3月14日
最終更新日:2024年3月1日
本人、本人と同一世帯の方、及び代理人(本人、本人と同一世帯の方から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人
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本人等以外で住民票の写し等を請求することに正当な理由がある方(以下第三者)の例
(1)債権者(金融機関等)が債権回収のため、債務者の住民票の写し等を取得する必要がある場合
(2)債務者(保険会社等)が債務の履行(保険金の支払い等)のため、債権者の住民票の写し等を取得する必要がある場合
(3)相続や訴訟の手続きに当たって、法令に基づき提出書類として当事者の住民票の写し等を取得する必要がある場合
(4)特定事務受任者が法令に基づく職務上の必要から、自らの権限で当事者の住民票の写し等を取得する必要がある場合
※特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士)
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特定事務受任者が職務上の必要から住民票の写し等を郵送請求する場合
本人等による請求:1通300円
第三者(個人)による請求:1通500円
第三者(法人)による請求:1通500円
特定事務受任者による職務上請求:1通500円
※いずれの場合も、必ず定額小為替を同封してください。定額小為替は郵便局で購入できます。発行6か月以内のものをご用意ください。
定額小為替には何も記入しないでください。
※各種公的年金手続き等の減免自由に該当する請求の場合、免除となる場合がありますので事前にお電話等でご相談ください。
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所 戸籍住民課 住民票郵送請求 担当
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お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11(北区役所第二庁舎1階)
電話番号:03-3908-8745