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掲載開始日:2022年1月11日
最終更新日:2024年3月1日
北区の住民基本台帳に記録されていた方が区外転出や死亡等により消除した住民票又は氏名等記載内容の変更を行った場合の改製前の住民票のことです。住民基本台帳から除いて別にした除票簿として区が保存しているものです。
住民票の除票の写しには、住民票記載事項のほかに、住民票を消除した事由(転出の場合には転出先住所、死亡の場合には死亡の旨)及びその事由の生じた年月日が記載されます。
住民票の除票(旧改製原住民票を含む。以下同じ。)の写しは、本人分のみの交付となります。
除票となってから5年を経過したものについては従来交付不可となっていましたが、令和元年の住民基本台帳法改正により150年保存となり、一部交付可能となりました。詳しくはお問い合わせください。
北区では改製前の住民票については、これまで改製原住民票と表記していましたが、令和4年1月11日から除票の写しの交付に関する法第15条の4の規定が適用されることに伴い、住民票除票と表記します。
注意
1.住民票の除票の写しを請求する際は、同一世帯であった方でも、本人以外のものを請求する場合には
委任状が必要になります。
2.委任状には、必要通数を記載してください。記載が無い場合には、1通の交付となります。
3.死亡者の住民票の除票の写しを請求する際は、戸籍謄本等により相続関係が分かるものが必要になります。
また、亡くなられた方の住民票の除票にマイナンバー(個人番号)を記載することはできません。
4.委任状に、次の事について記載が無い場合は、それらの事項が省略されたものを交付します。
日本人住民の方:世帯主・続柄、本籍・筆頭者氏名、個人番号(注)
外国人住民の方:世帯主・続柄、国籍・地域、在留資格関係、個人番号(注)
(注)個人番号記載のものは代理人には交付せず、委任者の住民登録地に郵送となります。
1通300円
1通500円
各種公的年金手続き等の減免事由に該当する請求の場合、免除となる場合がありますので請求の際にご相談ください。
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
王子・赤羽:午前8時30分から午後7時
滝野川:午前8時30分から午後5時
毎月2回日曜日(年末年始を除く) 開庁日については、こちらをご覧ください。
王子・赤羽:午前9時から午後5時
※滝野川区民事務所は、日曜閉庁しています。
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お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11(北区役所第二庁舎1階)
電話番号:03-3908-8745
所属課室:区民部戸籍住民課赤羽区民事務所
〒115-0045 東京都北区赤羽1-1-38(赤羽駅南口高架下)
電話番号:03-5948-9541
所属課室:区民部戸籍住民課滝野川区民事務所
〒114-8534 東京都北区西ケ原1-23-3(滝野川会館1階)
電話番号:03-3910-0141