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掲載開始日:2022年1月11日

最終更新日:2024年3月1日

住民票の除票の写し等の交付

住民票の除票とは

 北区の住民基本台帳に記録されていた方が区外転出や死亡等により消除した住民票又は氏名等記載内容の変更を行った場合の改製前の住民票のことです。住民基本台帳から除いて別にした除票簿として区が保存しているものです。

 住民票の除票の写しには、住民票記載事項のほかに、住民票を消除した事由(転出の場合には転出先住所、死亡の場合には死亡の旨)及びその事由の生じた年月日が記載されます。

 住民票の除票(旧改製原住民票を含む。以下同じ。)の写しは、本人分のみの交付となります。

 除票となってから5年を経過したものについては従来交付不可となっていましたが、令和元年の住民基本台帳法改正により150年保存となり、一部交付可能となりました。詳しくはお問い合わせください。

 北区では改製前の住民票については、これまで改製原住民票と表記していましたが、令和4年1月11日から除票の写しの交付に関する法第15条の4の規定が適用されることに伴い、住民票除票と表記します。

住民票の除票の請求手続き(必要なもの)

(1)本人が来庁する場合

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
  • 印鑑(署名する場合には不要です。)

(2)代理人が来庁する場合

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
  • 委任状(委任状の記載見本は、下記の添付ファイルでご確認ください。)
  • 印鑑(署名する場合には不要です。)

注意

1.住民票の除票の写しを請求する際は、同一世帯であった方でも、本人以外のものを請求する場合には
 委任状が必要になります。

2.委任状には、必要通数を記載してください。記載が無い場合には、1通の交付となります。

3.死亡者の住民票の除票の写しを請求する際は、戸籍謄本等により相続関係が分かるものが必要になります。
 また、亡くなられた方の住民票の除票にマイナンバー(個人番号)を記載することはできません。

4.委任状に、次の事について記載が無い場合は、それらの事項が省略されたものを交付します。
 日本人住民の方:世帯主・続柄、本籍・筆頭者氏名、個人番号(注)
 外国人住民の方:世帯主・続柄、国籍・地域、在留資格関係、個人番号(注)

 (注)個人番号記載のものは代理人には交付せず、委任者の住民登録地に郵送となります。

(3)住民票の除票を請求する正当な理由のある方(第三者による請求)が来庁する場合

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
  • 法人の場合は、別途登記事項証明書(コピーも可)及び社員証等、代表者印
    ※1 来庁者が当該法人の職員ではない場合、法人から請求の任に当たる方への権限委譲が
     わかるもの(委任状・業務命令書等)が必要です。
    ※2 請求者の名称等が事由発生時点と第三者請求を行う時点で異なる場合は、その経緯が
     わかるもの(コピーも可)が必要です。
  • 自己の権利行使や義務履行のために必要とすること等の正当な理由があることを明らかにする資料(契約書等利害関係が分かる書類・死亡者の場合は、請求者が受取人として記載されている保険証書等)
    ※1 被請求者の住所や氏名が事由発生時点と第三者請求を行う時点で異なる場合は、
      それらを繋ぐ書類(住民票の写し・戸籍の附票等/コピーも可)が必要です。
    ※2 ※1によることができない場合には、その経緯を明らかにした書類を提出してください。
    ※3 資料不足の場合は交付できないことがあります。
  • 印鑑(署名する場合には不要です。)

手数料

本人、代理人

1通300円

住民票の除票を請求する正当な理由のある方(第三者による請求)、弁護士等特定事務受任者による職務上請求

1通500円

各種公的年金手続き等の減免事由に該当する請求の場合、免除となる場合がありますので請求の際にご相談ください。

受付場所・受付時間

(1)区民事務所(王子・赤羽・滝野川)※場所は、下記の関連リンクからご確認ください。

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

 王子・赤羽:午前8時30分から午後7時

 滝野川:午前8時30分から午後5時

毎月2回日曜日(年末年始を除く) 開庁日については、こちらをご覧ください。

 王子・赤羽:午前9時から午後5時

 ※滝野川区民事務所は、日曜閉庁しています。

(2)その他の取得方法 ※詳細は各ページをご確認ください。

住民票の除票の写し等の交付請求等の際の注意

  1. 住民票の除票の写し等の交付を請求できるのは以下の場合です。
    • (1)本人による請求(住民基本台帳法第15条の4第1項)
    • (2)国・地方公共団体の機関による請求(住民基本台帳法第15条の4第2項)
    • (3)(1)(2)以外の場合で、住民票の記載事項を確認する正当な理由がある方による申出(住民基本台帳法第15条の4第3項)
  2. 本人、同一世帯の方でも、不当な目的によることが明らかな請求には応じられません(住民基本台帳法第15条の4第5項)。
  3. 請求等の際は、窓口に来られた方の本人確認書類をご提示またはご提出いただきます(住民基本台帳法第15条の4第5項)。
  4. 原則として、日本人住民の方は『世帯主・続柄、本籍・筆頭者氏名、個人番号(注)』、
    外国人住民の方は『世帯主・続柄、国籍・地域、在留資格関係、個人番号(注)』を省略します。記載が必要な場合は請求書にその旨を記載してください(住民基本台帳法第15条の4第5項)。
    (注)個人番号記載のものは代理人には交付せず、委任者の住民登録地に郵送となります。
  5. 令和元年の法改正により、住民票の除票について請求できるのは記載されている者本人のみとなりました(住民基本台帳法第15条の4第1項)。
    本人からの依頼である場合は委任状が必要となります。
  6. 住民票の除票を取得する場合は、本人以外の方からの申出は第三者となりますのでご注意ください(住民基本台帳法第15条の4第3項)。
  7. 偽りその他不正の手段により、住民票の除票の写し等の交付を受けた者は30万円以下の罰金に処せられます(住民基本台帳法第46条第2号)。
  8. 電話等のお問い合わせによる住民票の記載内容や住民登録の有無については、本人確認ができないこと、なりすましによる情報漏えいを防止するため、回答には応じておりません。

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11(北区役所第二庁舎1階)

電話番号:03-3908-8745

所属課室:区民部戸籍住民課赤羽区民事務所

〒115-0045 東京都北区赤羽1-1-38(赤羽駅南口高架下)

電話番号:03-5948-9541

所属課室:区民部戸籍住民課滝野川区民事務所

〒114-8534 東京都北区西ケ原1-23-3(滝野川会館1階)

電話番号:03-3910-0141