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掲載開始日:2009年11月18日

最終更新日:2024年2月13日

婚姻届

届出の概要

届出先

  • 夫または妻の本籍地の区市役所・町村役場
  • 夫または妻の所在地の区市役所・町村役場

届出人

夫および妻

さらに、届書右側の証人欄に、証人(成年2名)の署名が必要です。

届出に必要なもの

届出用紙

婚姻届は、どこの市区町村の届出用紙をお使いいただいても構いません。

なお、北区内では以下の窓口で配布しています。

北区役所第一庁舎及び第二庁舎

  • 戸籍係(第二庁舎2階)月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時
  • 巡視室(第一庁舎地階)上記の執務時間以外

区民事務所(王子・赤羽・滝野川の3か所)

各区民事務所の地図については、こちらをご覧ください。

その他お持ちいただくもの

日本国籍の方

  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)など
    詳しくは、「窓口にお越しいただく方の確認を行います。」をご覧ください。
  • 父母の同意書
    令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性が婚姻する場合には、その方の父母双方の同意書が必要です。

令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になります。

外国籍の方

  • 婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)
    日本にある各国大使館で発行しています。発行後6か月以内の原本を提出してください。
    日本語で作成されていない場合は、日本語の訳文を添付してください(訳者の氏名を明記してください。)。
  • 旅券(パスポート)
    有効期限内の原本を提示してください。
    日本語の訳文を添付してください(訳者の氏名を明記してください。)。

ご注意

  • 外国籍の方は、国によって婚姻要件具備証明書が発行されない場合があります。また、書類が上記以外にも必要な場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
  • 日本国籍の方が海外で婚姻した場合も報告する必要があります。手続きの詳細はお問い合わせください。
  • 状況によっては、届出の受理が完了するまでに、お時間を要する場合がございます。
    お時間に余裕をもってお越しください。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課戸籍係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第二庁舎2階
電話番号:03-3908-8710