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掲載開始日:2009年11月18日

最終更新日:2024年2月13日

死亡届

届出の概要

届出の対象となる方

  • 日本国内で亡くなった方(外国籍の方を含む)
  • 日本国籍の方で、日本国外で亡くなった方

届出期間

死亡の事実を知った日を含め7日以内に届出なければなりません。

7日目が土曜日・日曜日または祝日年末年始の場合は、翌開庁日が届出期限になります。

届出先

  • 亡くなった方の本籍地の区市役所・町村役場
  • 届出人の所在地の区市役所・町村役場
  • 亡くなった方の死亡地の区市役所・町村役場

届出人

  • 亡くなった方の法律上の親族
  • 亡くなった方の同居者

※上記の方が届出できない場合は、お問い合わせください。

必要書類など

  • 死亡届(医師が作成した死亡診断書または死体検案書つきのもの)

ご注意

  • 死亡届を受け付けた際に「死体火葬(埋葬)許可証」を発行しますので、既に火葬が済んでいる方は、死亡届をあらためて提出する必要はありません。
  • 日本国籍の方が日本国外で亡くなった場合は、その国にある日本大使館・領事館などに至急ご相談ください。
  • 状況によっては、届出の受理が完了するまでに、お時間を要する場合がございます。
    お時間に余裕をもってお越しください。

区民葬儀

区民葬儀(くみんそうぎ)とは、全東京葬祭業連合会に加盟する区民葬儀取扱指定店が、比較的簡素で標準的な形式の葬儀を執り行えるよう提供している葬儀の方式です。

詳しくは、こちらをご参照ください。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課戸籍係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第二庁舎2階
電話番号:03-3908-8710