ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 住宅・建築 > 住宅 > 新たな防火規制 > 西ケ原一、三、四丁目(一部)における「新たな防火規制」の指定について
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掲載開始日:2015年2月2日
最終更新日:2022年4月1日
「燃えない・燃え広がらないまちづくり」をより一層加速させるため、東京都にて「木密地域不燃化10年プロジェクト」に取り組んでいますが、その中で不燃化特区として補助81号線沿道地区(西ケ原一丁目46番の一部及び三丁目65・66番)が指定されました。不燃化特区として地区を位置付けることで、今まで以上に充実した取り組みを行っていきます。
なお、不燃化特区指定には新たな防火規制以上の規制の指定が義務付けられていますので、今回、新たな防火規制の指定を西ケ原一、三、四丁目(一部)において行います。
西ケ原三丁目49~57番、西ケ原四丁目7~65番及び滝野川一丁目25~39番にはすでに新たな防火規制が指定されています。
また、新たな防火規制が指定された区域内は、原則、今後建築するすべての建築物は準耐火建築物以上とし、延べ面積が500平方メートルを超える建築物または4階以上の建築物は耐火建築物としなければなりません。
西ケ原一丁目46番(一部除く)、西ケ原三丁目58~66番、西ケ原四丁目1~6番
平成27年4月1日
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