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掲載開始日:2014年5月1日

最終更新日:2022年4月1日

志茂一、二丁目における「新たな防火規制」の指定について

志茂地区の防災性の向上を図るため、志茂一、二丁目において、新たな防火規制を指定します。

「燃えない・燃え広がらないまちづくり」をより一層加速させるため、東京都にて「木密地域不燃化10年プロジェクト」に取り組んでいますが、その中で不燃化特区として志茂地区(一~五丁目)が指定されました。不燃化特区として地区を位置付けることで、今まで以上に充実した取り組みを行っていきます。

なお、不燃化特区指定には新たな防火規制以上の規制の指定が義務付けられていますので、今回、新たな防火規制の指定を志茂一、二丁目において行います。

志茂三、四、五丁目にはすでに新たな防火規制が指定されています。

また、新たな防火規制が指定された区域内は、原則、今後建築するすべての建築物は準耐火建築物以上とし、延べ面積が500平方メートルを超える建築物または4階以上の建築物は耐火建築物としなければなりません。

  • 指定区域:志茂一、二丁目地内のうち、都市計画法で定めた準防火地域
  • 施行予定:平成26年6月1日

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