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掲載開始日:2015年1月22日
最終更新日:2021年8月30日
新型コロナウイルス感染症の発生の状況に鑑み、厚生労働省において、更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、医療券の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方については、医療券の有効期間の満了日を1年間延長(更新手続不要)としていたところですが、令和3年3月1日以降に有効期間が満了する医療券から通常の更新手続きを再開します。
しかし、今般の改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令等を受けて、東京都においては、下記のとおり、特例的に「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成」の更新申請受付期間を設定いたしましたのでお知らせいたします。
【対象者】
医療券の有効期間の満了日が令和3年3月31日から令和3年10月31日までの方
【特例内容】
受給者証の有効期限が、令和3年3月31日までの方は令和3年9月30日まで、令和3年4月30日までの方は令和3年10月31日まで、令和3年5月31日から10月31日までの方は令和3年11月30日までに更新申請手続きを行った場合、更新の取扱いとします。
【留意点】
1.更新申請受理から医療券をお手元に送付するまでには約1か月半ほどの時間を要します。有効な医療券がお手元にない期間に受診された場合は、一度医療費をお支払いいただき、後日、都に還付申請手続き(償還払い手続き)を行っていただく必要があります。
2.「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成」の更新申請については、従前より、「検査内容が分かる資料」と「お薬名が分かる資料」を提出することで、診断書の提出を省略して手続きを行うことができます。診断書等の取得のみを目的とした受診をせずに更新申請手続きを行うことができますので、ぜひご検討ください。
詳細については、東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。
緊急事態宣言発令に伴う「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成」の更新申請受付期間の特例的な設定について(外部サイトへリンク)
B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成の内容及び手続きの詳細については、下記関連リンクより東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1番
電話番号:03-3908-1359
所属課室:健康福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161