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掲載開始日:2012年4月19日
最終更新日:2019年4月12日
第5期北区障害福祉計画は、障害者総合支援法第88条に基づく「市町村障害福祉計画」として、障害福祉サービス等の地域生活に必要なサービス量の見込み(数値目標)及びその確保策を定める計画であり、第1期北区障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」として、障害児通所支援及び障害児相談支援に必要なサービス量の見込み(数値目標)及びその確保策を定める計画です。
同法では、市町村障害児福祉計画を市町村障害福祉計画と一体のものとして策定することを認めていることから、北区では第5期障害福祉計画と第1期障害児福祉計画を一体的に策定しました。
『障害のある子どもが健やかに育ち、障害のあるすべての人が自分らしく安心して暮らすことのできる地域社会の実現』
北区障害者計画では、障害のあるなしに関係なくすべての人々が社会の一員としてお互いを尊重して支えあい、人としての尊厳を持ちながら生き生きと暮らしていくことができる地域社会をめざす観点から、基本理念として「一人ひとりを大切にし、ともに生きる地域社会をめざして」を掲げています。
また、基本理念を具体化するために「自分らしく生き生きと暮らすために」「安心して地域で暮らすために」「ともに支えあう地域社会をめざして」の3つを基本目標として掲げています。
こうした北区障害者計画の基本理念、基本目標に基づき、基本的視点を設定します。
平成30年度から令和2年度までの3か年の計画です。
第5期北区障害福祉計画・第1期北区障害児福祉計画(PDF:6,016KB)
第5期北区障害福祉計画・第1期北区障害児福祉計画(概要版)(PDF:684KB)
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