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掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2023年9月5日

障害者総合支援法(訓練等給付)

訓練等給付によるサービスは、障害のある方が地域で生活を行うために一定期間訓練的支援を提供するものです。

サービスによって、受けるための要件がありますので詳しくは、下記お問い合わせ窓口までご相談ください。

自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能・生活能力を向上させるための訓練を行います。

就労移行支援

一定期間、一般就労に必要な知識・能力の向上訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。

就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て、一般就労へ移行した人の就労に伴う生活面の課題に対し、企業、自宅への訪問等により、必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

共同生活を行う住居で、夜間や休日を含め相談や日常生活上の援助を行います。

自立生活援助

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしを希望する方に、定期的に自宅を訪問し、良好に生活を送れているかの確認を実施し、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階3番
電話番号:03-3908-1358     

所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161