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掲載開始日:2016年8月3日

最終更新日:2023年9月20日

定期的に行っていただく手続き

(1)認定の更新

既に認定されている方で、認定されている疾病が治癒しないために引続き治療が必要な時は、認定有効期間(3年)が終了する前までに、更新の手続きが必要です。

また、認定疾病の治癒等により、手帳の必要がなくなった場合も、その旨連絡のうえ、手続きをしてください。

更新の手続きについては、区から有効期限が終了する4か月前までに更新のお知らせを送付します(認定更新申請書、委任状、問診票等)。

有効期間の終了までに更新の申請が行われない場合は失効となります。

 

更新申請書・医学的検査結果等の書類が揃いますと、北区公害健康被害認定審査会に諮問し、答申を受けて認定の更新を決定します。決定時には、更新決定通知書と新しい公害医療手帳等を送付します。

(2)障害の程度の見直し

障害の程度とは、日常生活の困難度と労働能力の喪失の程度に応じて4つの等級に区分されています。障害の程度が、特級、1級、2級、3級に該当する方は、年に一度障害の程度を見直すことが定められています。

対象の方には、見直し期限の3か月前に見直しのお知らせを送付します(医学的検査依頼、主治医あて提出書類等)。指定病院で指定日に受診していただきます。

検査が遅れますと、障害程度が決定できず障害補償費の支給が一時止まることがあります。

 

主治医診断書報告書等の書類が揃いますと、北区公害健康被害認定審査会に諮問し、答申を受け障害の程度を決定します。決定後に、障害程度の決定通知書を送付します。

 

 

お問い合わせ

所属課室:福祉部障害福祉課公害保健係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎3階

電話番号:03-3908-9019 FAX:03-3908-5340