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掲載開始日:2021年4月1日
最終更新日:2021年4月1日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び不測の事態発生時において、区内事業者が事業活動を継続するため、テレワークや時差出勤等を導入する際に必要となる就業規則の作成・改定に要する経費の一部を補助します。
テレワークや時差出勤等を導入するため、就業規則作成・改定に要する社会保険労務士への委託費用
※労働基準監督署の受付日及び社会保険労務士への支払完了日が令和3年4月1日以降のものが対象です。
補助対象経費の2/3の額で上限10万円
※消費税等は除きます。
※千円未満の端数がある場合には、端数を切り捨てた額とします。
※作成等委託業務が複数回にわたる場合は、社会保険労務士へ支払った金額の合算額を対象経費とします。
(1)就業規則の作成・改定
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(2)区内労働基準監督署へ就業規則提出
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(3)社会保険労務士への作成等委託費用の支払い
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(4)区補助金の交付申請
※下記の申請書式をダウンロードして郵送で申請ください。
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(5)区補助金審査・決定
※区補助金の支給決定後、決定通知書と併せて請求書兼口座振替依頼書を送付します。
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(6)区補助金の請求
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(7)区補助金の支払い
請求書【※補助金交付決定後の提出になります】(ワード:19KB)
請求書【※補助金交付決定後の提出になります】(PDF:180KB)
東京都北区 産業振興課 経営支援係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11階
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