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掲載開始日:2014年11月1日
最終更新日:2021年4月6日
個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールができました。
などを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導の下、策定されました。
(※第三者保証人についても、上記(2)、(3)については経営者本人と同様の取り扱いとなります。)
ガイドラインに基づき、金融機関と相談して、個人保証を提供せずに資金調達をしたい方、個人保証債務の整理をしたい方、まずは、中小企業基盤整備機構関東本部までお問い合わせください。ご相談に応じるとともに、必要に応じて無料で専門家を派遣します。
お問い合わせ先:中小企業基盤整備機構関東本部:03-5470-1620
日本政策金融公庫では、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度について、積極的に対応します。また、小規模事業者向けに、個人保証を免除する特例制度を創設しました。詳しくは、日本政策金融公庫までお問い合わせください。
お問い合わせ先:日本政策金融公庫:0120-154-505
また、金融庁においても、金融機関等による本ガイドラインの積極的な活用を促進し、融資慣行として浸透・定着を図る観点から、監督指針・金融検査マニュアルの改正を実施しています(平成26年2月1日から適用)。
お問い合わせ
所属課室:地域振興部産業振興課経営支援係
東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話番号:03-5390-1237