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掲載開始日:2020年7月1日

最終更新日:2024年3月1日

新型コロナウイルス対策設備投資等支援事業

※当制度の申請は締め切りました
北区では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、店舗や事務所の改装や設備購入を行った経費の一部と新たなサービスを行うなどの業態転換や販路拡大に係る広告宣伝費の一部を補助します。

注意喚起

  • 一部業者が、自社製品や工事等が当該補助金の対象となると謳っているようですが、北区として個別に認めているものではありませんので、ご注意ください。
  • 北区から補助金申請手続きの代行を依頼されているなどと偽り、連絡をしてくる事例が報告されています。北区では、申請手続きの代行委託等は一切行っておりませんので、十分ご注意ください。
  • 当制度は、申請に先立ってWEB予約申込をして頂き(締め切りました)、取組の実施と経費の支払い及び領収書の取得後に申請書類を郵送頂きます。提出頂いた申請書類一式の事後書類審査を経て、補助金の交付が決定される支援事業です。

注意事項 

分割払いでの経費支払や、法人代表者個人のクレジットカード経費支払等は補助の対象となりません。ご注意ください。
※詳細は6 補助の対象となる支払方法・支払人名義・領収書等の要件をご確認ください。

  当支援事業は、物品の設置・工事等の取組実施及び経費の支払い後に提出される申請書類の審査を経て交付決定される事後書類審査方式の支援事業です。

 事後書類審査方式の支援事業であるため、物品の購入後に補助対象外と判断される可能性があります。

 当支援事業のご利用にあたっては、募集要項(PDF:524KB)申請時の注意点(PDF:1,243KB)、及び当ページをよくお読みいただき、ご活用ください。

目次

 1 事業の目的と内容

 2 申請要件

 3 補助限度額と補助率

 4 補助対象期間

 5 事業の流れ

 6 補助の対象となる経費の支払い方法・支払人名義・領収書等の要件

 7 経費区分の概要 ※必ず8の経費詳細を確認してください

 8 補助の対象になる経費と対象にならない経費の詳細

 9 提出書類

 10 補助金の交付決定

 11 補助金交付決定の取消及び補助金の返還

 12 財産管理及び処分の制限

 13 申請様式等のダウンロード

1 事業の目的と内容

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、店舗や事務所の改装や設備購入を行った経費の一部と新たなサービスを行うなどの業態転換や販路拡大に係る広告宣伝費の一部を補助します。

2 申請要件

予約受付が完了している中小企業者で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち、次の条号を全て満たしている企業が対象です。医療法人やNPO法人等は中小企業基本法上の中小企業者に該当しないため、対象外となります。(個人事業主として開業している場合は申請可)
(1) 区内に事業所等があること。
  1(法人の場合)区内に本社を有し、これを履歴事項全部証明書で証明できる中小企業、又は区内に主たる事業所()を有し、当該事業所が支店登記され、履歴事項全部証明書において区内に所在することを証明できる中小企業。
  2(個人事業主の場合)区内に住民登録又は事業所を有し、これを書面で証明できる個人事業主
(2)次のいずれにも該当していないこと。
  1 大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むものをいう。以下同じ。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
  2 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
  3 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
(3)フランチャイズ及びそれに類する契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)又はそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(以下「風営法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は金融・貸金業等、区が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。
ただし、風営法第3条第1項(風俗営業の許可)の適用を受ける接待飲食等営業(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを除く)、遊技場営業(マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等)、特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)等は補助対象です。
(6)事業継続及び居住期間について下記に該当すること。
  1(法人の場合)区内に本社を設置後3カ月以上経過し、これを履歴事項全部証明書で証明できること、又は区内に支店登記された主たる事業所()を設置後3カ月以上経過し、これを履歴事項全部証明書で証明できること。                                                                                                              
  2(個人事業主の場合)区内での住民登録後3カ月以上経過している、又は、区内に事業所設置後3カ月以上経過し、これを書面で証明できること。
(7)直近の法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税)を滞納していないこと
(8)同一事業の内容で他の公的機関から助成を受けていないこと。
(9)同一代表者が2023年度中に当事業の補助金の交付を受けていないこと。(複数企業を経営する場合等。申請は一代表者につき、一回までとなります。)
(10)当支援事業に係る工事、設備導入、広告掲載委託等について、必要に応じて許認可を取得し、関係法令を遵守していること。

●中小企業者の範囲

業種分類 資本金及び従業員

①製造業、建設業、運輸業

その他の業種(②~④を除く)

3億円以下又は300人以下
②卸売業 1億円以下又は100人以下
③小売業 5千万円以下又は50人以下
④サービス業 5千万円以下又は100人以下

中小企業庁:FAQ「中小企業の定義について」(外部サイトへリンク)

「主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は支店の登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。 単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。  

3 補助限度額と補助率

補助対象経費の2分の1の額(千円未満の端数切捨て)とし、最大50万円

※1,000円未満は切り捨てです。(「1,000円未満切り捨て」とは、「1,000円に満たない金額の部分を取り払う」ことです。例えば157,800円の場合は、157,000円となります。)

※補助対象経費の総額が税抜き5万円未満(補助金額2万5千円未満)は対象外です。

4 補助対象期間

2023年3月1日から2024年2月末日までに取組の実施と支出、領収書の取得を完了した経費

制度の申請に先立ってWEB予約申込をして頂き(締め切りました)、取組の実施と経費の支払い及び領収書の取得後に申請書類を郵送頂きます。提出頂いた申請書類一式の事後書類審査を経て、補助金の交付が決定される支援事業です。

申請書提出期限:2024年2月末日 郵送必着

送付先:〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11F 北区産業振興課商工係

書留、レターパック等の記録が残る郵送方法でのご提出をお願いします。郵便事故等で不達となった場合、当区では責任を負いません。
提出期限までに申請書類が北区産業振興課商工係に到着しなかった場合は、理由のいかんによらず補助対象となりません。また、申請書類に不備があり提出期限までに必要な訂正・再提出等が完了しない場合、補助金を不交付とすることがありますので、ご注意ください。

5 事業の流れ

当支援事業は、物品の設置・工事等の取組実施及び経費の支払い後に提出される申請書類の審査を経て交付決定される事後書類審査方式の支援事業です。
当支援事業の利用にあたっては、以下の流れで予約(キャンセル待ち)、申請を行っていただき、北区が書類審査を行います。キャンセル待ちの事業者には、他の予約済み事業者からキャンセルが発生した場合等、新たに予約枠が確保できる状況になり次第、先着順で予約受付完了メールを送付いたします。

(1)【申請者】キャンセル待ち申込(締め切りました)
※予約申込は予算枠の確保のみであり、補助要件や補助対象についての適否を審査するものではありません。よって、予約が取れても補助金の交付をお約束するものではなく、(4)の申請書類提出後に、補助対象外と判断される場合があります。

(2)【北区】原則として、3開庁日以内に受付完了通知メールを送付します。通知メールが届かない場合はご連絡ください。

(3)【申請者】取組の実施、経費の支出及び領収書の取得(予約前の取組でも、2023年3月以降の領収書であれば、補助の対象となります)

(4)【申請者】補助金交付申請書類一式の提出(差出記録の残る方法での郵送提出となります。到着期限は2024年2月末日の必着となります)

(5)【北区】書類審査

(6)【北区】交付決定通知書の送付

(7)【北区】補助金のお振込み

6 補助の対象となる経費の支払方法・支払人名義・領収書等の要件

  補助対象要件 補助の対象とならない例

(ア)支払方法

一括払いのみ補助対象です。(工事の着手金支払いは補助対象)

① 現金 (a)日本円以外での支払いは対象外
② 銀行振込(引落) (a)日本円以外での支払いは対象外

(b)法人代表者個人の口座からの振込、引落は補助の対象となりません。
③ クレジットカード決済 (a)日本円以外での支払いは対象外

(b)クレジットカード以外のキャッシュレス決済(○○PAY等のキャッシュレス決済、プリペイド、チャージ方式の決済手段)は補助の対象となりません。クレジットカード経由でチャージしたキャッシュレス決済残高での支払いも認められません。
 
(イ)支払人名義 ① 法人の場合は法人名 (a)法人代表者個人、従業員、親族、第3者の名義等でのクレジットカード、口座、現金支払いは補助の対象となりません。
② 個人の場合は事業主名 (a)従業員、親族、第3者の名義等でのクレジットカード、口座、現金支払いは補助の対象となりません。
(ウ)領収書 以下①~⑥の記載があること (a)値引き、ポイント、ギフトカード、商品券等の利用分は対象外です。補助対象経費から利用金額分を差し引いてください。

(b)消費税、振込手数料、代引き手数料等の間接経費は補助の対象となりません。

(c)補助を受けようとする事業者の親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員および社員を兼用している会社、代表者の三親等以内の親族が経営している会社等)との取引に要する経費は対象外です。

(d)広告掲載料の場合は、広告掲載期間の記載がないと補助の対象となりません。領収書に掲載期間の記載がない場合には、掲載期間の記載がある契約書等を添付してください。
① 宛名
 ・法人の場合は法人名
 ・個人の場合は屋号及び事業主名
② 発行日
  (2023年3月1日から2024年2月29日までが対象)
③ 金額(税込、税抜が判別できること)
④ 具体的な但し書き(「品代」のみの記載等は不可)
⑤ 購入物品の内訳(品名、数量、単価)
 ・明細がない場合は、別途、見積書等の明
    細を添付すること

⑥ 領収書発行元の名称、所在地、連絡先

 

7 経費区分の概要

以下の表は概要です。必ず、次項「8 補助の対象になる経費と対象にならない経費の詳細」における経費区分詳細を確認してください。

経費区分 概要
(ア)店舗・事務所改装費 ・飛沫防止設備及び換気設備設置工事費
(イ)テレワーク環境整備費 ・パソコン
・タブレット
・スマートフォン
(ウ)換気・飛沫防止・消毒等の衛生環境改善に係る設備購入費 ・加湿器、空気清浄機、他7品目
(エ)業態転換・販路拡大のための広告宣伝費 ・WEBサイト作成・リニューアル委託費
・広告掲載料(最大6カ月分)
・デジタルオンラインコンテンツ作成委託費
・紙媒体広告作製委託費(委託業者請求書1枚分)

 

  • 一般価格や市場相場に比べて著しく高額な経費については補助対象外です。
  • 補助を受けようとする事業者の親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼用している会社、代表者の三親等以内の親族が経営している会社等)との取引に要する経費は対象外です。
  • 消費税、振込手数料、代引き手数料等の間接経費は対象外です。

 

8 補助の対象になる経費と対象にならない経費の詳細

2024年2月29日までに物品の設置、工事、広告掲載等の取組の実施と支出、領収書の取得を完了した経費のうち、次の補助対象経費要件(1)~(4)のすべてを満たし、「(2)経費区分詳細」(ア)~(エ)の補助対象経費欄に記載のある経費が補助対象となります。また、当支援事業の目的に合致しないもの、必要な経理書類を用意できないものについては補助の対象となりません。

申請書提出期限:2024年2月末日 郵送必着

送付先:〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11F 北区産業振興課商工係

※制度の申請に先立ってWEB予約申込が必要となります。(締め切りました)
書留やレターパック等の記録が残る郵送方法でのご提出をお願いします。郵便事故等で不達となった場合、当区では責任を負いません。

【補助対象経費要件】
(1)使用目的が新型コロナウイルス感染拡大防止と業態転換や販路拡大に係る広告宣伝の取組実施に必要な経費。
(2)補助対象期間中(2023年3月1日から2024年2月末日まで)に取組の実施、支出、領収書の取得を完了した経費。
(3)証拠書類等によって支払金額と費用の内容が確認できる経費。
(4)国、都、区市町村等他の補助金制度に申請中又は申請予定の取組、補助を受ける予定の取組及び補助を受けている取組ではないこと。

 

ご不明点がございましたら、下記までご相談ください。なお、支払った物品購入費や広告宣伝費が補助の対象となるか又は対象外となるかのご相談については、できるかぎり助言させていただきますが、事後書類審査方式の特性上、いかなる場合も窓口やお電話での確約は致しません。

 北区産業振興課商工係 TEL:03-5390-1235 

(2)経費区分詳細    
経費区分 内容 補助対象経費 補助対象とならない経費の例
(ア)
店舗・事務所改装費(車両等は対象外)
①飛沫防止設備設置工事費 飛沫防止用ビニールシート・パーテーション・ロールスクリーン・カーテン・仕切り壁設置工事費

以下、補助の対象となりません。

・申請者自身が実施する工事及びそれに伴う材料費や工具購入費等
・飛沫防止及び換気が主目的ではない設備の設置工事費
・補助対象工事に伴って実施する装飾工事費や照明設置工事費
・補助対象工事実施後のクリーニング費用

・居住用途の場所に設置されるものの設置工事費

・補助対象経費に記載のない改装費等
(例)店舗・事業所の新築、新設、拡張工事費(テラスの設置など)、テレワーク用等の個室ブース、ブラインド設置工事費(飛沫防止目的の場合も対象外)、テーブル、イス、カウンター、棚等の家具設置工事費、洗面所、トイレ等水回りの設備改修工事費、窓やドアの改修・設置工事費(吸排気目的の場合も対象外)、看板やのぼりの作成費及び設置工事費、光触媒コーティング等の抗ウイルス作用を持つ塗料の材料費・塗布作業委託費、抗ウイルス機能を持つ床材や壁材の材料費や張替え工事費、消毒作業費、間接経費(資材保管料、工事に伴う駐車代等)

②換気設備設置工事費 換気扇本体及び換気扇・吸気口設置工事費
(イ)
テレワーク
環境整備費
①パソコン
②タブレット
③スマートフォン
左記①~③の購入費のうち、テレワーク実施に必要最小限のもの

以下、補助の対象となりません。

・一般価格や市場相場に比べて著しく高額な経費
・テレワーク実施以外の目的(キャッシュレス端末、POS等)で導入するもの
・テレワーク以外の目的でのパソコン等の買替及び増設等
・固定電話機やいわゆるガラホ端末、スマートウォッチ及びそれに類するものの購入経費

・電子黒板等、パソコンやスマートフォン及びタブレットとは形状や使用方法が異なるもの。
・リース料や通信費、長期保証料等、回線工事費
・PC本体にあらかじめインストールされたOS、Microsoft Office製品以外のソフトウェアの購入経費
・パソコン本体等の付属品でないモニタ、キーボード、マウス、充電器等の周辺機器、WEBカメラ、スピーカー、イヤホン、マイク、ネットワーク機器、スマホケース、液晶保護フィルム等の購入経費
・OS、Microsoft Office製品の単体購入費
・テレワーク用等の個室ブース

(ウ)
換気・飛沫防止・消毒等の衛生環境改善に係る設備購入費
①加湿器
②空気清浄機
③エアコン(設置工事費含む)
④サーキュレーター
⑤非接触体温計・来場者検温用サーモカメラ
⑥飛沫防止用ビニールシート・パーテーション・ロールスクリーン・カーテン
⑦消毒アルコール用ディスペンサー
⑧二酸化炭素濃度測定器
⑨オゾン発生装置等の生活空間に浮遊するウイルスの不活化を主目的とした機器
左記①~⑨の購入費

※補助金の交付を決定しても、当区がその効果や安全性を担保するものではありません。申請者の責任において導入してください。

以下、補助の対象となりません。

・換気・飛沫防止・消毒が主目的ではない設備購入費(空気清浄機能付き掃除機や消毒機能付き照明等)
・消耗品購入費(空気清浄機のフィルターや、⑦に使用するアルコール液等)
・経年劣化や故障等を見越した交換分・予備分の設備購入費

・居住用途の場所に設置されるものの購入費
・左記①~⑨のリース料
・左記①~⑨に記載のない設備購入費等
(例)ブラインド購入費(飛沫防止目的であっても対象外)、冷蔵庫等の生活家電、掃除機等の掃除用具、歯科医院の吸引装置・ドリル(タービン)・ユニット等の事業を営む上で必要となる主たる設備、ストーブ等の暖房器具(エアコンは補助対象)、特定機器もしくは特定機器内の消毒を目的とした抗ウイルス消毒機器購入費、光触媒コーティング等の抗ウイルス作用を持つ塗料の材料費・塗布作業委託費、抗ウイルス機能を持つ床材や壁材の材料費や張替え工事費、消毒作業費、消毒アルコール以外の溶液を噴出する用途のディスペンサー及び、アルコール以外の抗ウイルス作用を持つ電解水や溶液を生成する噴射装置
・テレワーク用等の個室ブース

(エ)
業態転換・販路拡大のための広告宣伝費

欄外※1参照
①WEBサイト作成・リニューアル委託費

※独自ドメインを取得したサイト( WEB サイト URLの https://www 以後の表記を独自取得したもの)に限る
ディレクション、デザイン、コーディング、ドメイン取得費等の外部委託費

以下、補助の対象となりません。

・システム利用料等の継続的に発生する費用
・サイト作成委託事業者とは別の専門家に支払う謝金・旅費等のコンサルティング費用及び写真撮影費用
・コンサルティング費用単体や写真撮影費用単体。

・撮影備品等(撮影機材、メイクアップ費、服飾、宝飾品、撮影用セット等)の作成・購入費、撮影スタジオ等のレンタル費

②広告掲載料
(WEB広告以外)
 

・自社や自社製品・サービスの広告を新聞、雑誌、公共交通機関の車内広告等に掲載する費用
※駅・ホーム等に掲示される看板広告は対象外。

・上記広告の新聞折込費用


※広告掲載の始期と終期を書面で確認できるもの(補助対象期間中に支払ったものの内、最大6か月間分
※初月から6か月後までの期間に支払われた経費

以下、補助の対象となりません。

・人材募集広告等の自社製品以外についての広告
・ポスティング委託費 (チラシ、フライヤー等を受取人の承諾なく各戸に配布する配布委託料)
・看板広告(デジタルサイネージ)掲載料
・広告掲載物の発送費用
・展示会出展費用、広告イベント開催費用及びそれに係る人件費、資材費等

・広告掲載特典付きの協賛金・後援金等

※展示会出展費用については、別途「見本市出展支援事業」で補助を実施しています。
詳細はリンク先をを参照ください。
※ものづくり企業が対象

③WEB広告掲載料
(a)検索連動型広告
  (欄外※2参照)

(b)店舗情報検索
   サイトへの広告
  (欄外※3参照)
・自社や自社製品・サービスの広告を左記(a)又は(b)の広告掲載サービスに掲載する費用

※広告掲載の始期と終期を書面で確認できるもの(補助対象期間中に支払ったものの内、最大6か月間分
※初月から6か月後までの期間に支払われた経費

以下、補助の対象となりません。

・人材募集広告等の自社製品以外についての広告
・Instagram、LINE等のSNSやメッセージ・トークアプリに付帯する配信型広告
・Wix等のクラウド型サイト構築プラットフォーム、楽天市場等のモール型ECサイト、BASE等のショッピングカートASP(自社ECサイト構築プラットフォーム)、Uber等のデリバリー代行サービスサイト等の利用料
・WEB広告掲載事業者に入稿する広告原稿データの作成費・作成委託費
・自社所有の機器・ソフトウェア等(オンプレミス型)で広告発信するためのサーバー、PC、撮影機器等のハードウェア、人件費、ホームページ作成ソフト、各種デザインツール・ソフトウェア等の購入費、リース料等

・広告掲載特典付きの協賛金・後援金等

④デジタルオンラインコンテンツ作成委託費 広告を目的とした動画、VR、AR等のデジタルコンテンツでオンライン上に公開されているものの作成委託費

以下、補助の対象となりません。

・写真素材単体の撮影費・編集費
・撮影備品等(撮影機材、メイクアップ費、服飾、宝飾品、撮影用セット等)の作成・購入費、撮影スタジオ等のレンタル費

⑤紙媒体広告作成委託費 パンフレット、チラシ等の紙媒体広告作成委託費(デザイン費・印刷費・製本費等)のうち、作成1回分の経費
※委託業者からの請求1回分(請求書1枚分)の経費が対象となります。作成部数は問いません。

以下、補助の対象となりません。

・自社名及び自社製品等の記載がないもの。
・ポスティング・DM等の配布委託費
 ※補助対象経費との切り分けができない場合は、補助対象経費も含めその全額が対象外。
・看板及びのぼり作成費
・広告が主目的でないもの(メニューや料金表等)
・ノベルティグッズに類するもの(卓上カレンダーやポイントカード、うちわ型チラシ、ボールペン、名刺、会員券等の広告以外の機能を持ち合わせた媒体)

※1 広告代理店を介しての広告掲載委託も補助の対象となりますが、上記に該当する費用のみが補助対象です。それ以外の広告掲載費・掲載代理費等と切り分けができない場合は、その全額が補助の対象となりません。
なお、業務委託する広告代理業者はその定款の事業の目的に広告代理業を目的として掲げる法人又はホームページ等で明らかに広告代理業を主業としていることが確認できる法人に限ります。

※2 検索エンジンで検索したキーワードに関連した広告を検索結果画面に表示する広告のこと

※3 大手グルメ情報検索サイト、理容店情報検索サイト等への広告掲載費用です。当該サイトドメイン内に店舗や事業所ごとに固有のURLが付与されるサービスを指します。ネット上に開設された店舗等の検索や決済を行うサイトはECサイトとなりますので、当制度の補助の対象となりません。付与されたURLが記載された書面を補助金交付申請書提出時に証拠書類として区に提出し、当区が当該ページの有無や内容を確認できるものを補助対象とします。(当該サイトに付帯する来店予約機能等は補助の対象となります。)

9 申請書類

申請書提出期限:2024年2月末日 郵送必着

※制度の申請に先立ってWEB予約申込をし、予約受付が完了している必要があります。提出期限までに申請書類が北区産業振興課商工係へ到着しなかった場合は、理由のいかんによらず補助の対象となりません。また、申請書類に不備があり提出期限までに必要な訂正・再提出等が完了しない場合、補助金を不交付とする場合がありますので、ご注意ください。

送付先:〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11F 北区産業振興課商工係
※郵便事故等により申請書類が不達となった場合の責任は負いかねます。必ず、差出記録の残る郵送方法で発送してください。
※申請書類作成にあたっては、申請時の注意点(PDF:1,243KB)もご一読ください。

下記(1)から(6)をご提出ください。

(1) 交付申請書(第1号様式)及び事業実績報告書(第1号様式(別紙)Ⅰ及びⅡ)
(2) 企業概要
      ①(法人の場合)北区内に本社を有する場合は、それを証する履歴事項全部証明書の写し、又は北区内の主たる事業所()を対象として当支援事業に申請する場合、区内事業所が支店登記されていることを証する履歴事項全部証明書の写し。    
      ②(個人事業主の場合)税務署又は青色申告会の収受印がある開業届の写し。
(3) 税の未納がないことが確認できる書類(下記①または②)
  ① <法人>直近の法人都民税の未納がないことが確認できる納税証明書(法人事業税・特別税ではありません)
  ② <個人事業主> 特別区民税・都民税の未納がないことが確認できる令和4年度(令和3年の所得に対する納税)の納税証明書 又は非課税収証書
  ※①、②いずれも領収証書は不可
  ※創業3カ月以上1年未満の中小企業者については令和4年度の特別区民税・都民税の納税証明書または非課税証明書
  ※個人事業主及び創業3カ月以上1年未満の中小事業者で、北区で特別区民税・都民税の納税証明書を発行する場合、証明書交付申請書に「新型コロナウイルス対策設備投資等支援事業」に使用する旨を記載することで証明書交付手数料が免除されます。
(4) 補助対象経費の支出明細書及び支払いの内訳が確認できる領収書の写し                              
  ※経費の支払方法等の要件(ウ)に記載のある領収書等の要件を満たすこと。領収書が発行されない場合はご相談ください。

(5) 各経費区分詳細に対応する現物写真等の証拠資料

経費区分 内容 提出物
(ア)店舗・事務所改装費(車両等は対象外) ①飛沫防止設備設置工事費 工事実施後の現場写真
②換気設備設置工事費 工事実施後の現場写真
(イ)テレワーク環境整備費 ①パソコン
②タブレット
③スマートフォン
開梱後の現物写真(購入品の全数)
(ウ)換気・飛沫防止・消毒等の衛生環境改善に係る設備購入費 ①加湿器
②空気清浄機
③エアコン(設置工事費含む)
④サーキュレーター
⑤非接触体温計・来場者検温用サーモカメラ
⑥飛沫防止用ビニールシート・パーテーション・ロールスクリーン・カーテン
⑦消毒用アルコールディスペンサー
⑧二酸化炭素濃度測定器
開梱後の現物写真(購入品の全数)
⑨オゾン発生装置等の生活空間に浮遊するウイルスの不活化を主目的とした機器 開梱後の現物写真(全数)とウイルス不活化効果の分かる資料
(エ)業態転換・販路拡大のための広告宣伝費 ①WEBサイト作成・リニューアル委託費
※独自ドメインを取得したサイト( WEB サイト URLのhttps://www 以後の表記を独自取得したもの)に限る
取得した独自ドメインで、当区がインターネット経由で公開を確認できるURLと当該ページの印刷物2ページ分程度
②広告掲載料(WEB広告以外) 1.広告掲載されたことが確認できる、掲載物現物又はそのコピー又は写真
2.広告掲載期間が分かる書面
③WEB広告掲載料
(a)検索連動型広告

(b)店舗情報検索サイトへの広告
1.(a)検索連動型広告:検索結果に当該広告が表示されている画面の印刷物
(b)店舗情報検索サイト:広告掲載サイトから付与された固有URLで、当区がインターネット経由で掲載を確認できるURLと当該ページの印刷物2ページ分程度
2.広告掲載期間が分かる書面。
④デジタルオンラインコンテンツ作成委託費 当区がインターネット経由で公開を確認できるURL
⑤紙媒体広告作成委託費

作成した紙媒体の現物(1部)


(6) 返信用封筒(A4サイズの交付決定通知書1枚を三つ折りでお送りします。送り先住所・氏名を記載し、定型サイズ(長3等)であれば84円切手を貼ったものを同封してください。※三つ折りしない定形外サイズ(角A4等)での送付をご希望の場合は120円切手が必要です)
 ※補助対象経費であっても、期限内に取組の実施が完了していない場合及び領収書、納税証明書、写真等の確認書類の未提出や不備がある場合は補助の対象となりません。
 ※提出していただいた書類は、補助金交付決定の審査資料となります。また、返却いたしませんので予めご了承ください。
 ※補助金交付請求書等に使用できる印は次のとおりです。ただし、スタンプ印(シャチハタ等)は認められません。なお、一連の書類(請求書、口座振替依頼書)に使用する印はすべて統一するようにしてください。
 ① 法人事業者の場合:代表者印(会社設立の際に法務局に登録した印鑑。)
 通例、丸印の外輪に社名、内輪に代表者の役職名が刻印されたもの。役職ではなく、「銀行の印」等が刻印されたものは使用できません。社判(角印)も不可です。
 ② 個人事業者の場合:代表者の個人印
 ※申請書類には、フリクションボールペン等、消すことができるボールペン、修正液、修正テープ等はお使いいただけません。

10 補助金の交付決定

交付決定額は、対象経費の2分の1(千円未満の端数切り捨て)または補助限度額のいずれか低い額になります。限度額を上回る経費については、申請者の負担になります。

11 補助金交付決定の取消・補助金の返還

補助金の交付を受けた事業者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは補助金交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。補助金交付決定を取り消した場合において、既に交付決定企業に補助金が交付されているときは補助金を返還していただくことになりますので、十分ご注意ください。
また、定められた納期日までに返還金を納付しなかったときは、当該納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付していただきます。

12 財産管理及び処分の制限

(1)交付決定を受けた事業者は、台帳を設け、その管理状況を明らかにするとともに、取得財産等については、助成事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図ってください。
(2)事業者は 、取得財産等のうち、その取得した価格又は効用を増加した価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、取壊し、又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ区長の承認を受けるものとします。ただし、当該財産が「 減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)に規定する年数を経過している場合は、この限りではありません。
(3)区長は、前項の規定により承認を受けた事業者が当該取得財産の処分により収入があったときは、その全部又は一部を納付させることがあります。
(4)事業者は、助成事業の完了後、区長が助成事業の状況及び経理について調査することを求めた場合、又は助成事業について報告を求めた場合等、区長から要求があった場合には、これに応じるものとします。

13 申請様式のダウンロード

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お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課商工係

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1235