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掲載開始日:2018年7月24日
最終更新日:2022年2月4日
2021年6月に改正された中小企業等経営強化法に基づき、2022年度まで、認定を受けた中小企業の設備投資に対して、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例が講じられます。
中小企業等経営強化法において定められている「先端設備等導入計画」は、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために、中小企業等が作成する計画です。国から『導入促進基本計画』の同意を受けている市区町村において、中小企業等が当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援等の支援措置を活用することができます。
北区『導入促進基本計画』は、2018年7月24日に国から同意を受けました。北区『導入促進基本計画』に基づき、北区から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業等に対しては、下記の通り支援措置があります。
さらに一定の要件を満たした場合
※固定資産税の特例措置については、下記東京都主税局のHPもご確認ください。
申請にあたっては、下記ご参照ください。
設備導入前に認定証を取得する必要があります。通常、北区への申請後、不備がないことを確認してから認定証の交付まで2週間程度を要します。特に固定資産税の特例措置を受ける場合、工業会の証明書発行等に時間を要する場合が想定されます。必要書類の取得期間、認定手続き期間にご留意いただき、十分余裕をもってご申請いただくようお願いいたします。
※審査の結果、不認定となる場合もあります。
※認定書は、申請時にご提出いただく返信用封筒により郵送します。
※固定資産税の特例措置等を受ける際に、認定書の写しが必要となるので、申請時期に十分ご留意ください。
郵送又は直接窓口(北とぴあ11階)までご提出ください。
固定資産税の特例を受ける場合は、上記に加え、次のいずれかを添付してください。
固定資産税の特例を受ける際、対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記に加え、次のものを添付してください。
固定資産税の特例を受ける場合は、上記に加え、次のいずれかを添付してください。
固定資産税の特例を受ける際、対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記に加え、次のものを添付してください。
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お問い合わせ
所属課室:地域振興部産業振興課商工係
〒114-0002 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話番号:03-5390-1235
FAX:03-5390-1141
メール:kougyousinkou@city.kita.lg.jp