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掲載開始日:2020年3月2日
最終更新日:2024年3月15日
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりますが、期間を3ヶ月延長し、令和6年6月30日までとすることを予定しております。なお、資金使途については引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)いたします
中小企業庁ホームページ(新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します )(外部サイトへリンク)
次の(1),(2)すべての基準を満たしていること。
(1)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月※に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期※に比して20%以上減少することが見込まれること。
※前年同月、前年同期とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同月・同期を指します。(例:令和2年の同月時点で新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合、令和元年の同月との比較)
次の(1)~(3)いずれかの基準を満たしていること。
(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
(2)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(3)直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(1)保証割合:100%保証
(2)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
(1)認定申請書1部
(2)売上高計算表 1部
(3)最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書のコピー
対象者2の創業者で、申告が終わっていない方は開業届のコピー
(4)売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)※確認後、返却します。
(5)法人は履歴事項全部証明書のコピー(3か月以内に発行されたもの)
(6)代理申請の場合は委任状
月曜日から金曜日(祝日を除く)
・午前10時から12時
・午後1時から4時
必要書類が揃いましたら、産業振興課経営支援係(電話 5390-1237)まで電話予約してください。
認定書は申請受付時に即日発行しているため、書類の確認に時間がかかることがありますので、ご了承ください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
令和2年2月18日~令和6年6月30日
(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)
指定期間は調査の上、必要に応じて延長されます。
(1)の方
(2)の方
(3)の方
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お問い合わせ
所属課室:地域振興部産業振興課経営支援係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話番号:03-5390-1237