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掲載開始日:2011年1月11日

最終更新日:2023年12月13日

食品営業「廃業届」

次のような場合は、廃業届に営業許可書を添えて、廃業した日から10日以内に保健所へ提出してください。

  1. 営業を廃止した。
  2. 営業所を移転、建替えした。
  3. 営業者が変わった。

※注意

2,3は新たな営業許可を取得する必要があります。ただし、3で事業譲渡、相続または法人の合併・分割の場合は営業の承継が認められます。(※地位承継届のページへ

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お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課食品衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0726