ここから本文です。

掲載開始日:2013年4月24日

最終更新日:2023年7月4日

食品関係の営業許可(車など一般店舗以外の営業)

営業の種類

自動車での営業など、固定の店舗によらない営業を行う場合は、営業の形態ごとに決められた基準に合致する施設・設備を設け、許可を受ける必要があります。次のような営業形態があります。

  1. 自動車営業 自動車に施設を設けて移動しながら行う営業
  2. 移動営業(引車)引車により随時移動しながら、食品を調理加工し客に提供する営業
  3. 臨時営業 縁日、祭礼などにおいて、食品を調理加工し客に提供する営業

必要な設備や申請の方法

設備の要件、申請方法、衛生上の基準などは、お電話でお問い合わせください。もしくは下記のリンクから手引きをご覧ください。

関連リンク

「営業許可・届出の概要」について(東京都)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課食品衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0726