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掲載開始日:2011年9月29日
最終更新日:2019年4月22日
食品営業関係者の皆様へ
食品衛生法に基づく生食用牛肉の規格基準が平成23年10月から施行されています。
これは、平成23年4月に焼き肉チェーン店で発生した腸管出血性大腸菌O111による食中毒事件を受けて設けられたもので、生食用牛肉は肉表面の加熱調理や、専用設備で加工・調理することが義務付けられています。また、加工は都道府県知事が認めた講習会の受講者に限られます。
なお、牛レバーなどの内臓肉や豚肉、鶏肉などは、引き続き生食用として販売、提供を控えて下さい。
詳しい内容は下記の添付ファイルをご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課食品衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0726