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掲載開始日:2021年12月1日
最終更新日:2023年4月1日
※[重要]新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請は令和4年12月31日で終了しました。
社会福祉協議会の実施する特例貸付について、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯や、総合支援資金の再貸付を終了した世帯等で、一定の条件を満たす生活困窮世帯を対象に、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
※以下のA(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯の方には、令和3年7月上旬より順次申請書類を発送しています。
※A(4)緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終わった世帯の方へは、令和4年1月より順次申請書類を発送しています。
以下のA・Bいずれも満たす世帯が支給対象世帯です。
A.緊急小口資金などの特例貸付を利用できない以下のいずれかの世帯
(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
(2)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
(3)総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
(4)緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終わった世帯または令和4年8月までに借り終わる世帯(借り終わる月以降から申請期限まで申請できます)
B.以下の要件をすべて満たす世帯
(1)生計維持要件
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
(2)収入要件
申請日の属する月の世帯合計収入(給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額から交通費支給額を控除した額)が下記1.2.の合算額を超えないこと
1.区民税均等割非課税額の十二分の一
2.生活保護の住宅扶助基準額
(例:単身世帯137,700円、2人世帯194,000円、3人世帯241,800円、4人世帯283,800円、5人世帯324,800円)
(3)資産要件
預貯金が上記(2)1.の6倍以下であること(ただし100万円以下)
(例:単身世帯50.4万円、2人世帯78万円、3人以上世帯100万円)
(4)求職活動等要件
以下のいずれかの要件を満たすこと
〇ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、常用就職を目指し、以下の求職活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関(北区くらしとしごと相談センター)の面接等の支援を受ける
・月1回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
・原則月1回、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
〇生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていないこと
(5)申請者及び申請者と同一世帯の方が職業訓練受講給付金を受給していないこと
(6)申請者及び申請者と同一世帯の方が生活保護を受給していないこと
(7)偽りその他不正な手段により総合支援資金の再貸付、緊急小口資金又は総合支援資金(初回)の申請を行っていないこと
(8)申請者及び申請者と同一世帯の方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
申請には、下記の申請書類の提出が必要です。(1)(2)(4)については、書き方見本(PDF:508KB)を参考に記入してください。
提出書類等 | 具体的な書類例 | 対象者 | |
(1) | 本支援金の支給申請書 |
第1号様式-1(PDF:185KB) <本人確認書類の例> |
必須 |
(2) | 申請時確認書 | 第1号様式-2(PDF:139KB) | 必須 |
(3) | 社会福祉協議会が実施する特例貸付(総合支援資金の再貸付、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付)が確認できる書類の写し |
<総合支援資金(再貸付)を借り終わった方、不承認となった方>
|
ある場合は必須(ない場合は(4)が必要) |
(4) | 過去借入状況申告書 | 第1号様式-3(PDF:102KB) | (3)がない場合のみ必要 |
(5) |
収入が確認できる書類の写し |
給与明細書(直近3ヶ月分)、売上・経費のわかる台帳、手当・年金等の振込記録(通帳)など |
必須(※2) |
(6) | 金融資産が確認できる書類の写し 【申請者分】 【世帯全員分】 |
通帳、ネットバンクの残高確認画面など ※お持ちの口座全ての分について必要 ※申請月まで残高記帳する ※特例貸付の振込がわかる箇所の写しも必要 |
必須(※2) |
(7) | 生活保護の申請をしていることがわかる書類 | 保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの) | 保護申請中の方のみ |
※1 (1)について、ハローワークで求職登録を行い、発行される求職番号を記載する場合は、インターネットからのオンライン登録(PDF:438KB)をご参照ください。
※2 (5)(6)については、申請時に住居確保給付金を受給している場合には省略可能です。省略する場合は住居確保給付金の支給決定書の写しを添付してください。
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お問い合わせ
所属課室:福祉部生活福祉課生活支援係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎4階2番
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