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掲載開始日:2019年12月2日

最終更新日:2020年4月8日

災害援護資金貸付

都内において災害救助法が適用された災害によって、被害を受けた区内在住世帯の世帯主に対し災害援護資金の貸付けを行います。

対象となる方

  1. 世帯主が災害により負傷し、療養に要する期間がおおむね一月以上
  2. 被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね三分の一以上の損害がある
  3. 住居の半壊、全壊または住居全体が滅失または流出
  4. 前年度の世帯の所得額が以下の表の基準額未満の世帯

 

世帯人員に応じた総所得基準
世帯人数 世帯の前年の合計所得額
1人 220万円未満
2人 430万円未満
3人 620万円未満
4人 730万円未満
5人以上 世帯人員が1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額

(注意)世帯の住居が滅失した場合は1,270万円未満です。

貸付内容

 
貸付限度額
  家財・住居損害なし 家財の3分の1以上の損害 住居の半壊 住居の全壊 住居の全体の滅失または流失
世帯主が負傷し、療養期間が概ね1か月以上の場合 150万円 250万円

270万円(350万円)

350万円 350万円
世帯主に概ね1か月以上の負傷がない場合 150万円 170万円(250万円) 250万円(350万円) 350万円

 

(注意1)被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、()内の金額が貸付け限度額になります。

(注意2)上記限度額を超えてなお貸付金を要する場合、都制度(区要綱)による一律150万までの貸付け上乗せ制度があります。詳しくはお問合せください。

申請に必要なもの

 

申請に必要なもの
申請に必要な書類 申請人 連帯保証人
(1)災害援護資金借入申込書(所定のもの) 必須  
(2)本籍地・続柄の記載のある住民票の写し(申込人は世帯全員のもの、連帯保証人は本人のもの) 必須 必須
(3)世帯員全員の所得がわかる書類(源泉徴収書、確定申告書の写し) 必須 必須

(4)住民税の滞納がないことを証する書類(納税証明等)

必須 必須

(5)診断書(世帯主の負傷の療養が1か月以上の場合。医師の療養見込期間等を記載した診断書)

状況による  
(6)り災証明書(住居に半壊以上の被害がある場合) 状況による  
(7)り災届出証明書(家財に3分の1以上の被害がある場合) 状況による  
(8)通帳のコピー 必須  
(9)口座振替依頼書(所定のもの) 必須  

 

貸付には、審査があります。審査、決定及び交付に1か月程度期間がかかります。

償還方法

償還期間10年

利子については、保証人をたてる場合は無利子、保証人をたてない場合は年1.5%(据置期間の原則3年は無利子)です。

ただし、納付期限までに償還しなかった場合は、年5%の違約金が徴収されます。

申請先

健康福祉部生活福祉課生活支援係

北区役所第2庁舎4階2番

電話番号:03-3908-9046

その他災害に関する貸付制度

  • 東京都社会福祉協議会の生活福祉貸付事業

東京都社会福祉協議会貸付の内容について詳しくは、次にお問合せください。

(お問合せ・相談先)北区社会福祉協議会・電話03-3907-9494

 

お問い合わせ

所属課室:福祉部生活福祉課生活支援係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎4階2番

電話番号:03-3908-9046