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掲載開始日:2017年7月1日

最終更新日:2022年6月1日

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

ひとり親家庭の父または母及び子が、高等学校卒業程度認定試験の合格のために受講する講座(通信講座を含む)費用の一部を区が支給して、高等学校卒業程度認定資格の取得を支援する制度です。

支給対象となる講座はあらかじめ区の認定を受ける必要があります。申請方法についてはお問い合わせください。講座受講前に、区職員との面接相談が必要となります。

対象者

次の全ての事項について、給付金の決定を受けるまで引き続き該当していることが必要です。

  1. 北区に住所があること。
  2. 20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母、父子家庭の父、またはその児童であること。
  3. 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること。
  4. 受講する講座が高等学校等就学支援金制度の支給対象とならないこと。
  5. 高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得していないこと。
  6. 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
  7. 過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金の支給を受けていないこと。
  8. 児童の場合は、保護者の同意を得られること。

対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)で、区長が適当と認めるもの。

給付金の種類

(1)受講開始時給付金

支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給されます。

対象講座の入学料及び受講料の合計額(消費税を含む。以下同じ。)として、本人が支払った費用の30%に相当する額。ただし、7万5千円を超える場合の支給額は7万5千円、4千円を超えない場合は支給されません。

  • 入学料と受講料の合計額×0.3=上限7万5千円、下限4,001円(1円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

(2)受講修了時給付金

支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給されます。

対象講座の入学料及び受講料の合計額として、本人が支払った費用の40%に相当する額から上記「(1)受講開始時給付金」の支給額を差し引いた額(40%-(1)で30%=実質10%相当額)。ただし、上記(1)と合わせて合計10万円を超える場合の支給額の合計額は10万円、4千円を超えない場合は支給されません。

  • 入学料と受講料の合計額×0.4-「(1)受講開始時給付金支給額」=(1)と合計額上限10万円、下限4,001円(1円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

(3)合格時給付金

受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給されます。

対象講座の入学料及び受講料の合計額として、本人が支払った費用の20%に相当する額。ただし、上記「(1)受講開始時給付金」及び「(2)受講修了時給付金」と合わせて合計15万円を超える場合の支給額の合計額は15万円。

  • 入学料と受講料の合計額×0.2=(1)及び(2)と合計額上限15万円(1円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

上記(1)~(3)のいずれも以下の経費は対象となりません。

  • 高卒認定試験の受験料
  • 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
  • 講座の補講費
  • 受講施設が実施する各種行事参加に係る費用
  • 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
  • 受講のための交通費

 

 




お問い合わせ

所属課室:福祉部生活福祉課相談係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-4-14 北区役所第三庁舎1階

電話番号:03-3908-1142