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掲載開始日:2021年10月1日

最終更新日:2021年10月5日

個人の政治活動用文書図画の掲示(使用)の規制について

個人の政治活動用文書図画の掲示(使用)の規制について

 公職の候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)個人の政治活動に使用される文書図画(候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を示すもの)や、後援団体の政治活動に使用される文書図画(後援団体の名称を表示するもの)は、公職選挙法第143条第16項で規定するもの以外の掲示が禁止されています。
 公職の候補者等や後援団体が政治活動のために掲示できる公職の候補者等の氏名や氏名が類推されるような事項、後援団体の名称を表示した文書図画は次のものに限られます。

(1)政治活動事務所において掲示する立札・看板の類

(2)政治活動用ポスター(任期満了による選挙についてはその任期満了の日の6月前の日から選挙の期日までの間は掲示できません。)

(3)政談演説会等の会場において使用するもの
 したがって、公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために道路や駅頭で、公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項若しくは後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び政治活動用ポスターを掲示(使用)することはできません。

 

個人の政治活動における「たすき」等の使用について

  

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   公職の候補者等が政治活動を行う場合において、その氏名又は氏名が類推される事項を記載した「たすき」を使用することはできません。氏名等が記載された「たすき」は、選挙運動期間において候補者に限り使用できるもののため、公職選挙法第129条事前運動の禁止に抵触するおそれがあります。

 また、たすきのほかにも、氏名等が記載された「腕章」「胸章」「プラカード」等も、政治活動に使用することはできません。
 ただし、政治活動のための演説会・講演会・研修会等で、開催中に会場内で使用することは可能です。 

 

 

個人の政治活動における「のぼり旗」の使用について

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 街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。
 政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものや、後援団体の名称を表示するものの使用はできません。

 また、自転車にのぼり旗をつけることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の規制に抵触します。
 ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会等で、開催中に会場内で使用することは可能です。 

 

 

個人の政治活動における裏打ちされた政治活動用ポスターの使用について 

 

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 街頭演説の場所で、移動式の直接地面に据え置く折り畳み式掲示板に、政治活動用ポスターを貼って使用することは違反となります。

 また、公職の候補者等の個人の政治活動用ポスターを掲示する場合、ベニヤ板・プラスチック板その他これらに類するものを用いて裏打ちすることは禁止されています。また、この他にポスターを掲示するにあたっては公職選挙法等に次のような規制があります。

・表面に掲示責任者と印刷者の氏名及び住所を記載しなければならない。
・選挙運動にわたる記載(特定の選挙の立候補者予定者である旨や政党等の公認である旨等)はできない。
・ポスターを他人の工作物に掲示しようとする場合にはその所有者(管理者)の承諾を得なくてはならない。
・任期満了の選挙が予定されている場合、任期満了の日の6カ月前の日から選挙期日までの間、当該選挙区内においてポスターを掲示することはできない。
※極端に大きいものや、連続して何枚も貼っているポスターも選挙運動と認められるおそれがあります。

 

 

 

 公職選挙法(抜粋)

第129条(選挙運動の期間)
 選挙運動は、各選挙につき、(中略)公職の候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
第143条(文書図画の掲示)
 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(中略)のほかは、掲示することができない。
(中略)
16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。
一 立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて2を限り、掲示されるもの
二 ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第19項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
三 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
四 第14章の3の規定により使用することができるもの
17 前項第1号の立札及び看板の類は、縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(中略)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
(中略)
19 第16項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
一 衆議院議員の総選挙にあっては、衆議院議員の任期満了の日の6月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
二 参議院議員の通常選挙にあっては、参議院議員の任期満了の日の6月前の日から当該通常選挙の期日までの間
三 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間
(後略)
第239条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問の制限違反)
次の各号の一に該当する者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

第129条、第137条、第137条の2又は第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者
(後略)
第243条(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(中略)
四 第143条又は第144条の規定に違反して文書図画を掲示した者
(後略)
第252条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
 この章に掲げる罪(中略)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2 この章に掲げる罪(中略)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
(後略)

 

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局 

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