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掲載開始日:2012年7月24日

最終更新日:2020年5月25日

在外選挙制度の申請にあたっての注意(在外公館申請)

申請できる方

  • 満18歳以上で、日本国籍を有する方
  • 引き続き3カ月以上、住所を管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方

※国内に住民票が残されたままですと登録ができない場合があります。

申請方法

居住している地域を管轄している領事館などに、申請書・旅券・3カ月以上住んでいる証明書を持参し、申請してください。

国外転出の手続きをされた日付により、登録先が異なりますのでご注意ください

  • 平成6年(1994年)4月30日までに出国した方は、本籍地の選挙管理委員会
  • 平成6年(1994年)5月1日以降出国した方は、最終住所地の選挙管理委員会

衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の公示日から投票日までは申請できません

詳細は、在外公館にお問い合わせいただくか、総務省ホームページ・外務省ホームページをご覧ください。

出国前にも在外選挙人名簿登録の申請が可能です

出国時に北区の選挙人名簿に登録されている方は在外人名簿登録の出国時申請が可能です。

申請方法等につきましては、「在外選挙制度の申請にあたっての注意(出国時申請)」ページをご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局 

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階3番

電話番号:03-3908-9054