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掲載開始日:2009年8月3日

最終更新日:2022年9月15日

在外選挙制度の概要

外国に住んでいても、国政選挙に投票できます

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙で投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

公職選挙法の一部改正により、これまで比例代表選出のみの投票であった在外選挙制度が改正され、国政選挙であれば選挙区選挙も投票できるようになりました。

投票するためには、まず在外選挙人名簿への登録申請が必要です

在外投票をするためには在外選挙人名簿(※国内の選挙人名簿とは異なります)への登録が必要となります。登録のための手続きとして従来の在外公館申請に加え、新たに出国時申請ができるようになりました。

在外選挙人名簿の登録申請方法

1 在外公館申請

(1) 対象

満18歳以上の日本国籍を有する方で、引き続き3カ月以上住所を管轄する在外公館の管轄区域内に住所を有する方

(2) 手続き

ご本人又は同居家族等がご自分の住所を管轄する在外公館にて申請

※「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者及び同居家族の欄に記載されている者をいいます。

(3) 必要書類

在外選挙人名簿登録申請書、旅券等本人確認のための書類、3カ月以上住んでいる証明書

※同居家族による申請の場合は、上記書類に加え、在外公館で配布されている申出書、申請を行う同居家族等の方の旅券が必要です。

 

公職選挙法の一部改正により、在留届の提出と同時に在外選挙人名簿への登録申請を行えるようになりました。

在外公館申請制度の詳細については「在外選挙制度の申請にあたっての注意(在外公館申請)」ページをご確認ください。

2 出国時申請

(1) 対象

満18歳以上の日本国籍を有する方で、国外への転出届を提出した者のうち、北区の選挙人名簿に登録されている方

(2) 手続き

ご本人又は申請者から委任を受けた方が北区選挙管理委員会にて申請

※出国時申請の手続きは国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日当日までの間に行ってください。

(3) 必要書類

在外選挙人名簿登録移転申請書と旅券等本人確認のための書類

※申請者から委任を受けた方が申請する場合は、上記書類に加え、申出書、申請に来ている方の本人確認書類が必要です。

※外国に居住後は忘れずに在留届を提出してください。

 

出国時申請制度の詳細については「在外選挙制度の申請にあたっての注意(出国時申請)」ページをご確認ください。

在外選挙人名簿に登録された方には、「在外選挙人証」を交付します

申請書は公館から外務省を経由して登録先選挙管理委員会に送付されます。選挙管理委員会は審査を行い、名簿に登録された場合には在外選挙人証を作成し、申請を行った公館を経由して本人に交付します。

在外選挙人名簿に登録される区市町村

  • [1]1994(平成6)年5月1日以降に出国された方は、日本国内の最終住所地の市区町村で登録されます。
  • [2]国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方や、1994(平成6)年4月30日までに出国した方は、本籍地の市区町村で登録されます。

国内に帰国された方へ

在外選挙人証は、日本に帰国し住民登録を行った場合でも、4カ月間保管してください。帰国してまだ国内の選挙人名簿に登録されていない方が投票する場合にも提示が必要となります。

国内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から4カ月が経過した場合に在外選挙人名簿から抹消されます。抹消後は在外投票はできません。この場合または国内の選挙人名簿に登録された場合は、在外選挙人証を郵送もしくは直接選挙管理委員会事務局までお返しください。

再出国された方へ

在外選挙人名簿に登録されている市町村に一時帰国し、4カ月以内に再度出国する場合は抹消されませんので在外選挙人証を返す必要はありません。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局 

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階2番

電話番号:03-3908-9054