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掲載開始日:2018年10月9日

最終更新日:2024年5月13日

納付に困ったら

個人住民税および軽自動車税(種別割)を納期限までに納められなかった場合

 納期限までに納付していただけなかった方には、「地方税法」の規定に基づき督促状をお送りしています。督促状を送付してなお納付がない場合は、法律の定めるところにより、銀行や勤務先、取引先を調査し財産(給料、売掛金、預貯金、生命保険解約返戻金、不動産など)の差押えを行うことがあります。また、納期限内に納付していただけない場合、納期限内に納付された方との公平を保つため、本来支払う税金のほか延滞金が加算されます。延滞金についてはこちらをご覧ください。

納税のご相談について

 原則は納期限内での自主納付をお願いしておりますが、納期限内に納付することが困難な方については、生活状況などをお聞きしたうえで、納付方法等についてご相談を随時お受けしております。納付に関してお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

 また、平日お仕事などで、相談が困難な方のために、休日・夜間納付相談を行っております。ぜひ、ご利用ください。

申請による徴収猶予・換価の猶予制度について

徴収猶予制度

 納税者が次のような理由で住民税を納期内に納付することが困難な場合は、申請に基づいて、原則1年以内に限り徴収猶予が認められる場合がありますので、ご相談ください。

※担保の提供や一定の要件があり、審査が必要となります。

【対象】

  1. 災害(火災、風水害など)を受けた、または盗難にあったこと
  2. 本人や家族が病気にかかったり、負傷したこと
  3. 事業を廃止又は休止したこと
  4. 事業に著しい損失を受けたこと
  5. 本来の納期限から1年以上経過したのちに、納付すべき税額が確定したこと

※5の場合は、納付すべきとなった納期限までに申請する必要があります。

換価の猶予制度

  住民税を一括で納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあり、かつ、納税について誠実な意思を有するなどの一定の要件に該当する場合は、その住民税の納期限から3カ月以内に申請することにより、原則として1年以内の期間で換価の猶予が認められる場合がありますので、ご相談ください。

※担保の提供や一定の要件があり、審査が必要となります。 

お問い合わせ

所属課室:区民部収納推進課

電話番号:03-3908-1129