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掲載開始日:2009年7月29日
最終更新日:2023年2月27日
令和3年5月19日に下記(1)の法律改正を含んだ、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「整備法」といいます。)が公布され、次の3本の法律が統合されるとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても、統合後の「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)」により全国的な共通ルールが令和5年4月から適用されることとなりました。
このうち、地方公共団体については、基本的には共通ルールの下で個人情報保護制度を運用していくこととなりますが、一部の事項については各地方公共団体の条例により定めることができるとされました。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(2) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)
(3) 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)
生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日等の記述等により特定の個人を識別することができるもの
区が組織的に利用するために保有する個人情報(以下「保有個人情報」といいます。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を検索できるように体系的に構成したもの
不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように取扱いに配慮を要する情報として、個人情報保護法に定められた情報
1,000人を超える個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、その利用目的、記録項目等を記載した帳簿を作成し、公表することが地方公共団体にも義務付けられます。
請求権、手続等の主要な部分は個人情報保護法で規定されます。
個人情報保護法の詳しい内容については、個人情報保護委員会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
北区では、これまでの「東京都北区個人情報保護条例(平成7年9月東京都北区条例第30号)」を廃止し、新たに個人情報保護法の施行に必要な事項等を規定する「東京都北区個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法施行条例」といいます。)」を制定予定です。
また、個人情報保護法の保護対象から外れる死者に関する情報をこれまでと同様に保護していくため、「東京都北区死者に関する情報の取扱い等に関する条例(以下「死者情報条例」といいます。)」を併せて制定し、これまでと同様の保護措置を担保していきます。
法施行条例では、これまでと同様の取扱いを維持できるものは維持するという考えの下で、主に以下のように規定しています。
これまでと同様に、個人情報保護法で定める範囲内において、個人情報を取り扱う業務を外部に委託すること、個人情報を利用目的以外の目的で利用すること又は個人情報を外部に提供することをしたときは、記録票に必要事項を記載し、記録票を公表します。
これまでと同様に、保有個人情報の開示請求をする際の手数料は無料とし、写しの交付を行う場合には、写しの作成及び送付に要する費用を開示請求者の負担とします。
個人情報保護法の決定期限(30日)を短縮し、これまでと同様に請求日の翌日から14日以内とします。また、14日以内に決定することが事務処理上困難な場合は、30日以内に限り決定期限の延長を可能とします。
これまでと同様に、いわゆるなりすまし等による個人情報の漏えいを防止するため、特に必要であるときは、本人に確認書を送ることにより、本人の意思を確認できるものとします。
個人情報保護法の規定による保有個人情報の開示、訂正等を円滑に進め、かつ、利用する方の便宜を図るため、事務手続等を一括して行う総合窓口を総務部総務課に設置します。
個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であるときは、東京都北区情報公開・個人情報等保護制度運営審議会に諮問することができるものとします。
これまでと同様に、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の実施状況を毎年度公表することとします。
生存する個人に関する情報と同等の保護措置等を講じるため、主に以下のように規定しています。
生存する個人に関する情報の取扱いと同様に、死者情報条例で定める範囲内において、死者に関する情報(以下「死者情報」といいます。)を取り扱う業務を外部に委託すること、死者情報を利用目的以外の目的で利用すること又は死者情報を外部に提供することをしたときは、記録票に必要事項を記載し、記録票を公表します。
死者情報条例で定める遺族の方又はその代理人の方のみからの開示等の請求を受け付けることとします。請求をする際の手数料は無料とし、開示決定に係る写しの交付を行う場合には、写しの作成及び送付に要する費用を開示請求者の負担とします。
生存する個人に関する情報と同様に請求日の翌日から14日以内とします。また、14日以内に決定することが事務処理上困難な場合は、30日以内に限り決定期限の延長を可能とします。
生存する個人に関する情報と同様に区が保有する死者情報の開示、訂正等を円滑に進め、かつ、利用する方の便宜を図るため、事務手続等を一括して行う総合窓口を総務部総務課に設置します。
死者情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であるときは、東京都北区情報公開・個人情報等保護制度運営審議会に諮問することができるものとします。
生存する個人に関する情報と同様に、死者情報の開示、訂正及び利用停止の実施状況を毎年度公表することとします。
所定の開示等請求書を窓口に提出してください。
その際、当該請求に係る自己情報の本人であることを証するもの(運転免許証など)の提示が必要です。
詳しくはお問合せください。
開示などの請求に係る事務手数料は無料です。
写しの交付については、実際に要した費用を負担していただきます。
*請求対象である自己情報が、非開示情報(法令などで開示できないと定めがあるものなど)に該当する場合、開示などの請求に応じられないことがあります。
お問い合わせ
所属課室:総務部総務課文書係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階3番
電話番号:03-3908-8624