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掲載開始日:2020年4月1日

最終更新日:2022年5月11日

内部統制制度

平成29年の地方自治法の一部改正により、令和2年4月1日より、地方公共団体における内部統制制度が導入されました。北区においても、事務の適正な執行を確保し、区民から信頼される組織づくりを、より一層推進していくため、法施行に合わせて、本制度を導入いたしました。

1 地方公共団体における内部統制とは

(1)定義

地方公共団体における事務が適切に実施され、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、事務を執行する主体である長自らが、行政サービスの提供等の事務上のリスクを評価及びコントロールし、事務の適正な執行を確保することを表します。

 (2)効果 

 1.あらかじめリスクがあることを前提とした「適正な業務の執行」が可能

 2.長によるマネジメント機能が強化され「政策課題に対する重点的な資源投入」が可能

 3.業務の効率的かつ効果的な達成により「安心して働きやすい魅力的な職場環境の実現」が可能

 4.住民に対して「信頼に足る行政サービスの提供」が可能

2 北区における内部統制の取組

(1)北区内部統制基本方針の策定

本制度の導入にあたって、組織的な取組の方向性を示すため、「北区内部統制基本方針」を策定しました。本方針に基づき、区長を最高責任者とする内部統制推進体制を構築し、全ての組織及び職員が一丸となって、内部統制を推進していきます。

(2)北区が対策に取り組むべきリスクの設定

北区では、区を取り巻くリスクの抽出及び評価を行い、全庁を挙げて対策に取り組むべきリスクを、以下のとおり設定しました。

  •  財務事務の執行管理
  •  利害関係者との対応
  •  区政情報等の管理取扱
  • システムの運用管理

これらのリスクが含まれる各部課の事務を、内部統制の対象事務とします。なお、北区の現況や社会情勢を踏まえて、適宜、対象事務の見直しを行います。


(3)各部課におけるリスク管理体制の構築

各部課において、リスク対応に関するPDCAを継続的に繰り返すことにより、リスクの発生を未然に防止する体制を構築します。

Plan(リスクの見える化) 各部課の業務に内在するリスクを抽出し、リスク対応計画を整備する。
Do(リスク対応) 整備したリスク対応計画に基づき、各担当業務に取り組む。
Check(リスク監視) リスク対応計画の整備及び運用状況に対して、評価を行う。
Action(リスク対応策の改善) 評価結果に対して、リスク対応計画の改善を行う。

 

 

 

 

 

参考資料

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