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掲載開始日:2012年2月27日
最終更新日:2020年5月20日
令和2年4月20日(月曜日)に「新型コロナウイルス感染症対策緊急経済対策」が閣議決定され、基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている人を対象にして一律10万円を給付する「特別定額給付金(仮称)事業」が実施されることになりました。
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前にお住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、ご本人が特別定額給付金を受け取るために、以下のお申出が必要です。
以下の1~4のいずれかに該当する方
令和2年4月24日(金曜日)から令和2年4月30日(木曜日)まで
※令和2年4月30日(木曜日)を過ぎても、申出は可能です。詳しくは下記「申出方法」の「◆書類提出先」の担当課までお問合せください。
◆全対象者に共通する提出物
「特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」(以下「申出書」という。) 下記添付ファイルからダウンロードできます。
◆「申出書」に添付する書類
対象者 |
添付書類 |
対象者1に該当する方 |
保護命令決定書の謄本または正本 |
対象者2に該当する方 |
婦人相談所の「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」または 配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書 |
対象者3に該当する方 | なし(「申出書」提出時に住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていることをお伝えください) |
対象者4に該当する方 | 市区町村における担当部署の確認書 |
◆書類提出先
北区特別定額給付金担当課 北区滝野川2-52-10(滝野川分庁舎1階) 電話:03-3908-9092
下記書類をご用意いただき、下記担当部署までお電話でご連絡のうえ、お越しください。
◆用意する書類
①本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証など)
②居住地がわかる書類(公共料金の請求書、賃貸契約書の写し等)
③配偶者からの暴力の被害者に関する証明書等交付申請書(下記添付ファイルからダウンロードできます)
④特別定額給付金用 配偶者やその他親族からの暴力等被害申出受理確認書(下記添付ファイルからダウンロードできます)
◆担当部署
対象者2に該当する方
多様性社会推進課
電話:03-3913-0163 ※つながりにくい場合は、03-3913-0161におかけください。
対象者4に該当する方
ア 高齢者…高齢者虐待防止センター
電話:03-3908-1112
イ 障害者…障害者虐待防止センター
電話:03-3908-9081
ウ 子ども…子ども家庭支援センター
電話:03-3914-9565
エ 上記ア、イ、ウいずれにも該当しない方…特別定額給付金担当課
電話:03-3908-9092
※ご用意いただく書類は、それぞれの方の状況により異なります。まずはお電話で担当部署にお問合せください。
※担当部署までお越しいただくことが困難な方は、郵送で対応できる場合もあります。まずはお電話で担当部署にお問合せください。
お問い合わせ
所属課室:総務部多様性社会推進課
東京都北区王子1-11-1(北とぴあ5階)
電話番号:03-3913-0161
所属課室:健康福祉部高齢福祉課高齢相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階9番
電話番号:03-3908-9083
所属課室:健康福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1番
電話番号:03-3908-9081
所属課室:教育委員会事務局子ども未来部子ども家庭支援センター
東京都北区王子6-7-3 旧清至中学校(東門)
電話番号:03-3914-9565
所属課室:区民部特別定額給付金担当課
電話番号:03-3908-9092