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掲載開始日:2010年4月1日

最終更新日:2022年9月13日

土地の売買

一定の要件に該当する土地の取引をする際には、届出が必要です。

これから土地の取引をしたい。

公有地の拡大の推進に関する法律による届出・申出

都市計画施設(道路・公園等)の予定区域内などで200平方メートル以上の土地や、市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地などを有償で譲渡しようとするときは、売主は、契約する3週間前までに届出が必要です。

また、都市計画区域内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取を希望するときは、その旨を申し出ることができます。

土地の価格

土地取引や資産評価をするに当たって、土地の適正な価格を判断する客観的な目安として、次のような価格があります。

  • 地価公示価格(国土交通省)
  • 基準地価格(東京都)
  • 路線価(国税庁)
  • 固定資産税評価額(都税事務所)

不動産取引の相談

一般の方が、不動産の取引をするに当たって、知識や経験が少ないのが普通です。事前の計画、調査をしっかり行い、慎重に行うことが大切です。

北区では広報課区民相談室(区役所第1庁舎3階2番)において、不動産取引相談、建築相談、登記等相談、表示登記相談(調査・測量)を行っています。ご活用ください。

土地の取引をしました。

国土利用計画法による届出

市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地取引をしたときは、買主は、契約締結後2週間以内に届出が必要です。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:まちづくり部都市計画課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番

電話番号:03-3908-9152