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掲載開始日:2012年4月1日

最終更新日:2024年7月2日

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)により、地方公共団体等が、道路、公園、下水道、学校などの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として、土地の先買い制度が設けられています。土地の先買い制度には届出と申出があります。

届出について(公拡法第4条)

次に掲げる一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする時は、土地の所有者(売主)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、届出が必要です。

  • 都市計画施設等(道路・公園等)の予定区域などで200平方メートル以上の土地
  • 上記を除く都市計画区域内の土地で、市街化区域で5,000平方メートル以上の土地、ほか

申出について(公拡法第5条)

次に掲げる一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、土地の所有者は、その旨を申し出ることができます。

  • 都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地のうち、市街化区域については、100平方メートル以上の土地
  • 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区内にあっては、50平方メートル以上の土地

北区内では、十条地区・志茂地区・西ケ原地区・赤羽西地区・上中里地区が防災再開発促進地区に指定されています。

買取協議について(公拡法第6条)

届出又は申出のあった土地について、届出又は申出のあった日から3週間以内に区長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。買取希望がない場合もお知らせします。

買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていただくことになります(なお、理由なく協議を拒否することはできません)。

買取協議団体による土地の買取りは強制的なものではなく、協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。

税法上の優遇措置について

公拡法の適用により契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円まで)を受けることができます。

土地譲渡の制限期間について(公拡法第8条)

届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内に通知します)
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(よって、届出・申出のあった日から最長で6週間)

必要書類

  1. 土地有償譲渡届出書(届出の場合)
  2. 土地買取希望申出書(申出の場合)
  3. 位置図(縮尺25,000分の1程度の地形図に当該土地の位置を示したもの)
  4. 周辺状況図(周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の位置を示したもの)
  5. 平面図(公図の写しに当該土地の位置を示したもの)
  6. 委任状(代理人が届出・申出を行う場合に提出)
  7. 実測図(実測面積による売買の場合に提出)

上記1と2の届出書・申出書は下記の添付ファイルからダウンロードすることができます。

 届出及び申出の手続きについて

事務手続きの流れは以下のとおりです。

←3週間以内→ ←3週間以内→ (協議は継続してもよい)
受理 審査及び決定 協議 協議結果

北区まちづくり部都市計画課

〇買取協議団体の決定及び通知

〇買い取らない旨の決定及び通知

土地所有者と買取協議団体との話合い

〇成立→契約

〇不調

届出及び申出の提出方法

電子申請または窓口での提出をお願いします。

電子申請の場合は、下記のURLまたはQRコードからご提出ください。

窓口でのご提出の場合は、正本・届出(申出)人控えの計2部を、都市計画課(第一庁舎3階12番窓口)までご持参ください。

【電子申請用URL】

https://logoform.jp/form/VNHo/525338(外部サイトへリンク)

【電子申請用QRコード】

qr_koukakuhou

罰則について

届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公拡法第32条)。

添付ファイル

届出(申出)についてのよくある質問(Q&A)

公有地の拡大の推進に関する法律(Q&A)

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり部都市計画課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番

電話番号:03-3908-9152