ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 都市計画 > 申請・届出 > 土地取引・建築制限等に関する情報・届出 > 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
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掲載開始日:2012年4月1日
最終更新日:2021年10月22日
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)により、地方公共団体等が、道路、公園、下水道、学校などの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として、土地の先買い制度が設けられています。土地の先買い制度には届出と申出があります。
次に掲げる一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする時は、土地の所有者(売主)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、届出が必要です。
次に掲げる一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、土地の所有者は、その旨を申し出ることができます。
北区内では、十条地区・志茂地区・西ケ原地区・赤羽西地区・上中里地区が防災再開発促進地区に指定されています。
詳しくは、まちづくり部都市計画課(03-3908-9152)へお問い合わせください。
届出書・申出書は都市計画課(区役所第1庁舎3階12番)にあります。また北区のホームページからダウンロードすることもできます。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番
電話番号:03-3908-9152