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掲載開始日:2012年4月1日

最終更新日:2021年10月22日

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)により、地方公共団体等が、道路、公園、下水道、学校などの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として、土地の先買い制度が設けられています。土地の先買い制度には届出と申出があります。

届出について(法第4条)

次に掲げる一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする時は、土地の所有者(売主)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、届出が必要です。

  • 都市計画施設等(道路・公園等)の予定区域などで200平方メートル以上の土地
  • 上記を除く都市計画区域内の土地で、市街化区域で5,000平方メートル以上の土地、ほか

申出について(法第5条)

次に掲げる一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、土地の所有者は、その旨を申し出ることができます。

  • 都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地のうち、市街化区域については、100平方メートル以上の土地
  • 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区内にあっては、50平方メートル以上の土地

北区内では、十条地区・志茂地区・西ケ原地区・赤羽西地区・上中里地区が防災再開発促進地区に指定されています。

詳しくは、まちづくり部都市計画課(03-3908-9152)へお問い合わせください。

必要書類

  1. 届出書・申出書
  2. 位置図(縮尺25,000分の1程度の地形図に当該土地の位置を示したもの)
  3. 周辺状況図(周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の位置を示したもの)
  4. 平面図(公図の写しに当該土地の位置を示したもの)
  5. その他(必要に応じて委任状等)

届出書・申出書は都市計画課(区役所第1庁舎3階12番)にあります。また北区のホームページからダウンロードすることもできます。

添付ファイル

届出(申出)についての質問(Q&A)

公有地の拡大の推進に関する法律(Q&A)

 

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり部都市計画課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番

電話番号:03-3908-9152