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掲載開始日:2008年11月11日
最終更新日:2023年6月1日
国土利用計画法(国土法)は、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。北区内において、一定規模以上の土地について、土地取引の契約を締結した場合には、土地の権利取得者(買主)は契約締結日から2週間以内(契約締結日含む)に北区に届出が必要です。(この届出は、区で受付し、東京都で審査を行います。)
また、個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が2,000平方メートル以上になった場合も届出が必要なことがあります。(「一団の土地取引」と言います。)
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡(これらの予約である場合も含みます。)
詳しくは、東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(03-5388-3216~7)、または北区都市計画課へお問い合わせください。
届出書は、都市計画課(区役所第1庁舎3階12番)にあります。また、下記「関連リンク」の土地売買等届出書(事後届出)様式からダウンロードすることもできます。
なお、届出書作成の際には下記「関連リンク」の記載要領、記載例をご参照ください。
国土利用計画法に基づく土地取引の届出(東京都都市整備局)(外部サイトへリンク)
国土利用計画法の届出様式の案内(東京都都市整備局)(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番
電話番号:03-3908-9152