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掲載開始日:2017年4月10日
最終更新日:2023年12月26日
下記の(1)から(3)の要件すべてに該当する路外駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要です。
変更・休止・廃止の場合にも届出が必要になります。
なお、(1)と(2)の両方に該当する場合は、駐車場法第11条に規定する「構造及び設備の基準」(チェックシート)に適合しなければなりません。
(1)一般公共の用に供する駐車場
・不特定多数の人が利用できる状態にある駐車場のことです。
・時間貸し駐車場だけでなく、原則として商業施設や病院なども該当します。
・月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は、対象となりません。
(2)一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
・駐車マス部分の面積の合計です(車路や管理室などの面積は除きます)。
(3)駐車料金を徴収する駐車場
(1)届出の方法
1) 警視庁 交通部 交通規制課 先行交通対策係(03-3581-4321 内線 51871)に事前協議を行ってく
ださい。
2) 事前協議終了後、届出書ほか必要書類を提出してください。
3) 北区が警視庁に意見照会を行います。
4) 警視庁で意見照会書ができましたら、現地調査の日程を調整します。
5) 申請者と現地調整を行い、検査の結果に基づき検査済みの副本を交付します。
6) 設置の届出から副本の交付まで約40日を要します。
(2) 届出に必要な書類
「構造及び設備の基準」(チェックシート)を各部作成及び参照のうえ、その他の提出書類も各部作成し、届け出てください。
・「構造及び設備の基準」(チェックシート)(エクセル:42KB)
・路外駐車場設置(変更)届出書(ワード:95KB)
・駐車施設の概要(ワード:77KB)
・路外駐車場管理規定届(ワード:36KB)
(休止・廃止・規定変更などの場合)
・路外駐車場休止届(ワード:38KB)
・路外駐車場再開届(ワード:38KB)
・路外駐車場廃止届(ワード:37KB)
・路外駐車場管理規定一部変更届(ワード:38KB)
※自動二輪車の届出について
駐車場法の改正(平成18年5月31日)により、平成18年11月30日から駐車場法が対象とする「自
動車」に自動二輪車が含まれました。これに伴い、自動二輪車用の技術的基準が定められるとと
もに、届出が必要になりました。
駐車場法第22条の規定により、届出規定に違反して届出をしなかった駐車場管理者は、50万円以
下の罰金に処せられますので、ご注意ください。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する場合は、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。
届出の必要な路外駐車場のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの。
※屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。
※建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場とし
ます。
上記の(2)届出に必要な書類「構造及び設備の基準」(チェックシート)(エクセル:42KB)を参照ください。
(1) 届出の方法
上記の(1)届出の方法を参照ください。
(2) 届出に必要な書類
以下の提出書類を各2部作成し、届け出てください。
・特定路外駐車場(変更)届出書(第1号様式)(ワード:46KB)
・特定路外駐車場の位置を表示した地形図(1/10,000以上)
・特定路外駐車場の区域の平面図(1/200以上)
・車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(1/200
以上)
ただし、駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。
・路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)(ワード:35KB)
・車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(1/200
以上)
※変更届には、変更しようとする事項にかかる図面を添付すること。
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