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掲載開始日:2021年10月4日
最終更新日:2021年10月6日
北区には風致地区はありません。
風致地区とは、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法により都市計画で定められる地域地区の一つです。
北区には建築協定はありません。
地区計画及び景観形成重点地区(西が丘地区)の景観形成基準において建築物の最低敷地面積が設定されています。詳細は以下のページをご覧ください。その他の地域では最低敷地面積は設定されておりません。
地区計画等(概要)
北区に駐車場整備地区はありません。
北区には保全地域(自然環境保全地域、森林環境保全地域、里山保全地域、歴史環境保全地域、緑地保全地域)はありません。
北区に宅地造成工事規制区域はありません。
北区に流通業務地区及び流通業務団地はありません。
北区に新住宅市街地開発事業により造成された宅地はありません。
北区には新都市基盤整備事業に関係する土地はありません。
お問い合わせ
所属課室:まちづくり部都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番
電話番号:03-3908-9152