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掲載開始日:2013年2月6日

最終更新日:2017年12月27日

会社勤めをしています。給与以外の収入があるが、会社に知られたくない場合にどうすればよいですか?

質問文

会社勤めをしています。給与以外の収入があるが、会社に知られたくない場合にどうすればよいですか?

回答文

確定申告書第二表、住民税・事業税に関する事項に「住民税の徴収方法選択」欄があります。

「給与から差引き」にチェックを付けた場合、全ての税額を会社からの給与引き落とし(特別徴収)になります。

「自分で納付」にチェックを付けた場合、給与分に該当する税金以外は、ご自身で納めていただく通知をご自宅あてにお送りします。

なお、給与所得(特別徴収分)以外の所得がマイナスの場合は、徴収方法を分けることができません。

徴収方法(住民税の納め方)

お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番