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掲載開始日:2013年2月6日

最終更新日:2015年3月23日

特別徴収税額として納める税額が変更になりました。納入書は、以前送られたものが利用できますか?

質問文

特別徴収税額として納める税額が変更になりました。納入書は、以前送られたものが利用できますか?

回答文

年度当初(5月以降)の、初回に送付した納入書の、「納入金額(1)」の欄の金額を、横線で消し、「納入金額(2)」の欄に、納入する金額を手書きで記入してください。

金融機関で通常どおり、利用することができます。

※特別徴収税額が変更になった場合でも、改めて納入書を発送することはいたしません。

お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番