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掲載開始日:2013年8月5日

最終更新日:2018年1月12日

個人住民税の納税義務者

1月1日現在北区に住所がある方や、北区に住所はないが事務所・事業所などがある方が納税義務者となります。

納税義務者 納める個人住民税(特別区民税・都民税)
北区に住所がある方 均等割+所得割
北区に住所はないが、事務所・事業所などがある方 均等割のみ

 ※ただし、非課税になる場合があります。

お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番