ホーム > 暮らし > 税金 > 特別区民税・都民税(住民税) > 申告手続き > 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について
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掲載開始日:2019年12月10日
最終更新日:2022年1月4日
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、住民税配当割及び譲渡所得割の源泉徴収により課税関係が終了するため、原則申告する必要はありません。
ただし、総合課税または申告分離課税について、所得税と異なる課税方式を選択する場合には、住民税にかかる納税通知書・税額通知書が送達される時までに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります(※)。
※令和3年分以降の確定申告において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その「全て」を住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合には、確定申告書第2表「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄(以下、「申告不要」欄)に○を記入すれば、原則、北区への申告(書類提出)は不要となります。
配当等所得 |
所得税における課税方式 |
住民税における課税方式 |
住民税における総所得への算入 | 国保料等への 影響の可能性 |
配当割額の適用 | 配当控除の適用 |
---|---|---|---|---|---|---|
上場株式の配当所得 (大口株主に該当しない場合) |
申告不要 | 申告不要 | 含めない | なし | なし | なし |
申告分離課税 | 申告分離課税 | 含める | あり | あり | なし | |
総合課税 | 総合課税 | 含める | あり | あり | あり | |
以上の課税方式により選択 | 所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能 (例:所得税は申告分離課税 住民税は申告不要 など) |
|||||
大口株主分および一般株式等 (少額配当に該当しない場合) |
総合課税 | 総合課税 | — | — | — | あり |
必ず申告が必要です。 また所得税と住民税で異なる課税方式の選択はできません。 |
譲渡所得等 |
所得税における課税方式 |
住民税における課税方式 |
住民税における総所得への算入 |
国保料等への影響の可能性 |
譲渡割額の適用 |
---|---|---|---|---|---|
特定口座 (源泉徴収を選択したもの) |
申告不要 | 申告不要 | 含めない | なし | なし |
申告分離課税 | 申告分離課税 | 含める | あり | あり | |
以上の課税方式 により選択 |
所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能 (例:所得税は申告分離課税 住民税は申告不要 など) |
||||
上記以外の場合 | 申告分離課税 | 申告分離課税 | — | — | なし |
必ず申告が必要です。 また所得税と住民税で異なる課税方式の選択はできません。 |
詳細は下記「申告対象となる方(フローチャート)」をご確認ください
・配当所得等及び株式等に係る譲渡所得のうち、「一部」を申告不要とする場合
・配当所得等及び株式等に係る譲渡所得について、所得税と課税方式を変更する(総合課税から申告分離課税に変更する、あるいはその逆)場合
・配当所得等及び株式等に係る譲渡所得うち、「全部」を申告不要とするが、確定申告書第2表「申告不要」欄への記入をしなかった(記入を忘れた)場合 など
・所得税と異なる繰越損失額を控除し、または所得税と同額の繰越損失額について異なる繰越控除額を申告する場合
※確定申告書第2表「申告不要」欄に○を記入した方でも、所得税と住民税で譲渡株式等に係る繰越控除の残高が異なる場合は、本明細書の提出が必要です。
以下の書類をご提出ください。
・特定配当等申告書・特定株式等譲渡所得金額申告書
・確定申告書、付表の控(写し)
・年間取引報告書・支払通知書等所得の内容がわかる書類(写し)
※申告書の記入方法については「特定配当等申告書・特定株式等譲渡所得金額申告書(記載要領)(PDF:642KB) 」をご確認ください。
以下の書類をご提出ください。
・特別区民税・都民税申告書
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書
※申告書の記入方法については「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(記載要領)(PDF:353KB)」 をご確認ください。
本申告書の記載誤りや添付書類の不備などにより、内容の判断がつかない場合は、確定申告書の内容で
住民税を課税することがあります。
その年の納税通知書・税額通知書が送達されるまで
※その年度の納税通知書・税額通知書が送達される日までに、申告に必要な書類を提出しなければ、上場株式等の譲渡損失を使用することができなくなりますのでご注意ください。
※その年度の納税通知書もしくは税額通知書が送達される日以降に確定申告書を提出した場合、住民税では源泉徴収で課税を完了しているものといたします。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113