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掲載開始日:2014年4月1日

最終更新日:2024年8月21日

シニアふれあい食事会補助事業のご案内(旧高齢者ふれあい食事会)

高齢者ふれあい食事会を再編します

今年度、令和2年度より新型コロナウイルス感染症の影響を受け休止している「高齢者ふれあい食事会」を再編します。これまでの食事会は区が主体的に実施していましたが、今後は区内で活動する団体が自主的に会食事業を行う際に補助金を交付します。

事業開始に伴い、事業説明会と衛生講習会を開催します。事業説明会では、事業の詳細や申請方法など詳細な説明を行いますので、本補助事業の活用を検討されている団体の皆様はご参加ください。また、会食等を開始するにあたり、食中毒防止や感染症防止などを目的とした衛生講習会に参加していただく必要があります。事業説明会・衛生講習会についてはこちら。

補助内容

事業区分 補助基準額 補助対象経費 備考

(1)会食事業の開催

開催1回につき1万円×実施回数(年間24万円を上限)

食事の提供に必要な経費(教育訓練費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額

提供する食事は、会食事業のスタッフまたは参加者が直接調理したもののほか、購入した弁当等も対象に含む
(2)講座事業の開催

高齢者の心身の健康増進又は安全安心な日常生活に資する講座等を開催する場合、1回につき5万円×実施回数(年間10万円を上限)

講座等の開催に必要な経費(報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額 (1)の会食事業の開催に加えて実施する場合に加算する
(3)多世代交流等事業

多世代交流機会の確保その他の孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組を開催する場合、1回につき11万円×実施回数(年間22万円を上限)

孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組に必要な経費(報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額
(4)立上げ事業

会食事業の立上げに必要となる設備・整備等に要する経費、1食堂あたり50万円(年間最大50万円)

新たな会食事業の立上げに要する経費(需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、工事請負費及び負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額

(1)の会食事業の開催の補助を受ける初年度のみ。また、高齢者を食堂のスタッフとして活用する場合に限り適用

※補助金の交付額は、上表に定める事業区分ごとに、補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額。

※人件費及び申請者が団体運営に要する経費については、補助対象外(例えば、団体を運営するための経費や個人的な支出等は認められない)。なお、補助対象事業の実施経費としての金額が明確でない場合(光熱水費等)は、当該経費を実施日数等で按分して算出するものとする。

補助対象団体(令和6年7月9日追記)

  • 高齢者の交流機会の増加、心身の健康増進及び多世代交流の促進に資する団体であること。
  • 定款又は会則を備えていること。
  • 代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)ではなく、かつ、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

補助要件

詳しくは、令和6年度シニアふれあい食事会補助事業補助要件(令和6年7月9日更新)(PDF:246KB)をご確認ください。

事業説明会・衛生講習会

事業説明会※終了しました

日時・会場

7月16日(火曜日) 午前10時~11時 北とぴあ14階カナリアホール(東京都北区王子1-11-1)
7月19日(金曜日) 午前10時~11時 赤羽会館4階小ホール(赤羽南1-13-1)
7月19日(金曜日) 午後3時~4時 滝野川会館5階小ホール(西ヶ原1-23-3)

 

申込方法

7月10日(水曜日)までに、下記申し込みフォームよりお申し込みください。

※インターネット環境などにより電子申請が難しい場合は、電話でお申し込みください。

【シニアふれあい食事会】事業説明会・衛生講習会参加申し込みフォーム(外部サイトへリンク)

※全ての回で同じ内容です。会場の都合により、1団体につき参加可能人数は2名までです。

 

衛生講習会※終了しました

日時・会場

8月6日(火曜日) 午後2時~3時30分 赤羽会館4階大ホール(赤羽南1-13-1)

申込方法

7月31日(水曜日)までに、下記申し込みフォームよりお申し込みください。

※インターネット環境などにより電子申請が難しい場合は、電話でお申し込みください。

【シニアふれあい食事会】事業説明会・衛生講習会参加申し込みフォーム(外部サイトへリンク)

※補助を受ける場合、衛生講習会の受講が必須となります。会場の都合により、1団体につき参加可能人数は2名までです。

申請期間及び申請方法

(1)申請期間

令和6年9月2日(月曜日)~令和6年9月20日(金曜日)(必着)

(2)申請方法

事務担当課(長寿支援課)宛へ提出してください。
上記提出期限内の午前8時30分~午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)に郵送もしくは持参してください。

※提出前に長寿支援課までご相談ください。

提出書類

※会則を備えていない団体は、「(参考様式)グループ会則(例)(PDF:138KB)」を参照して作成してください。

 

よくある質問

質問:「高齢者ふれあい食事会」との違いは何ですか

回答:「高齢者ふれあい食事会」では北区が会場を確保し、協力員と一緒に当日の運営(一部会場を除く)を行っていました。今後は区内で活動する団体が、自主的に会食事業を行う際に補助金を交付します。

質問:要件に「原則として月1回以上会食を実施すること」とありますが、例外的に実施しない月があってもいいですか

回答:「月に1回以上、定期的に実施すること」が原則ではありますが、実施しないことについて合理的な理由がある場合は実施しない月があってもかまいません。
合理的な理由の例としては、参加者の安全が確保できない場合(食中毒の恐れ、感染症の感染拡大等)や、お盆や年末年始などの長期休暇によリ参加者が十分に確保できないと想定される場合などが考えられます。

質問:「おたがいさまネットワーク協力団体」とは何ですか。登録することでなにか義務や費用が発生しますか

回答:「おたがいさまネットワーク」とは、「高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、高齢者あんしんセンターが中心となり見守り、ともに支え合う取組」です。「おたがいさまネットワーク」に賛同している団体が「おたがいさまネットワーク協力団体」です。義務や費用は発生しませんが、参加した高齢者の中に普段と様子の違う方がいた場合には、高齢者あんしんセンターに連絡をしてください。

質問:会食事業での食事の提供は、会食事業のスタッフまたは参加者が直接調理したものに限りますか

回答:提供する食事は会食事業のスタッフまたは参加者が直接調理したもののほか、購入した弁当等も対象に含みます。

質問:高齢者向けの健康講座や多世代交流等事業を実施するが、高齢者の会食事業は実施しない場合補助申請はできますか

回答:会食事業に加えて、健康講座や多世代交流等を行う場合の補助です。会食事業を実施せず、健康講座や多世代交流等事業のみの補助申請はできません。

質問:高齢者とは何歳以上の方ですか

回答:高齢者とは65歳以上の方です。また、年度内に65歳に到達するが食事会の開催時点では64歳の方も高齢者に含みます。

質問:シニアクラブが補助申請することは可能ですか

回答:シニアクラブに対しては、別の補助事業により運営費を補助しているため、シニアふれあい食事会補助事業の対象となりません。

質問:同じ会場で子供や保護者、高齢者に食事を提供している場合、その経費の全体を事業区分「(1)会食事業の開催」として補助申請することができますか

回答:シニアふれあい食事会事業の補助要件を満たしている部分については補助申請できますが、申請する場合は、子供や保護者、高齢者それぞれに経費を区分するか、提供する食数等により、経費を按分してください。子供や保護者に提供する食事の経費は、シニアふれあい食事会補助事業には申請できません。

質問:補助要件に「会食事業の開催時には参加者に対し、地域包括支援センター等の高齢者支援に関わる相談窓口を周知するよう努めること」とありますが、どのように周知すればよいですか

回答:地域包括支援センターや見守り相談窓口等の関係機関の問合せ先が記載されたチラシ等を会食会場に掲示いただくことや食事の提供の際にチラシ等を配布していただくことが望ましいです。

質問:補助要件に「参加者の生活状況を把握し相談に応じるとともに、必要に応じてニーズに対応した関係機関につなげること。」とありますが、実施方法などの要件はありますか。また、北区への報告が必要ですか

回答:生活状況の把握とは、日常会話など自然な形のコミュニケーションを通じて把握していただくことを想定しています。なお、参加者の生活状況を記録した報告書の作成までを求めるものではありません。また、参加者の個別の生活状況について北区への報告は不要です。

 

(参考)よくある質問と回答一覧(PDF:126KB)

募集要項・各種様式

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お問い合わせ

所属課室:福祉部長寿支援課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎1階14番

電話番号:03-3908-9017