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掲載開始日:2016年7月19日

最終更新日:2024年11月1日

指定校変更と区域外就学

1学校の指定について

児童・生徒の小学校・中学校・義務教育学校の就学については、教育委員会が住民基本台帳の住所により、就学すべき学校を指定することとなっています。この指定された学校を「指定校」といいます。
北区は、地域の子どもは地域で育てる、地域で守るなどの視点から、就学すべき学校を指定する指定校制度をとっています。児童・生徒のみなさまは、原則として指定校に入学することとなります。

小学校通学区域一覧

中学校通学区域一覧

2指定校変更と区域外就学について

特別な事情があって、指定校変更・区域外就学の承認基準に該当する場合は、指定校変更・区域外就学の申請をすることができます。承認基準は添付ファイルをご覧ください。

  • 指定校変更
    北区に住民登録がある方で、指定校以外の北区立小学校・中学校・義務教育学校へ通学する制度。
  • 区域外就学
    北区外に住民登録がある方で、北区立小学校・中学校・義務教育学校へ通学する制度。

指定校変更・区域外就学の基準(令和6年11月1日~)(PDF:74KB)

指定校変更・区域外就学承認基準の詳細(令和6年11月1日~)(PDF:138KB)

よくある質問と回答(指定校変更について)(PDF:99KB)

なお、申請しても認められない場合がありますのであらかじめご了承ください。
また、申請者が多く、受入れ可能数を超過する学校については、抽選を行う場合があります。

3手続方法

就学通知書、添付書類、申請に来る方の本人確認書類をお持ちのうえ、学校支援課学事係で手続きをお願いいたします。添付書類は承認基準に記載のとおりですが、事由によっては、その他の添付書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

令和7年度新入学生は、指定校変更の承認基準のうち、「兄弟姉妹が在籍している学校に通学を希望する場合」と「学校ファミリー」に該当する場合は、電子申請によりお手続きいただけます。承認基準と受入れ制限についてご確認いただき、お手続きをお願いします。
指定校変更の電子申請による手続き

令和7年度新入学生申請手続きスケジュール
11月中旬

中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)就学通知書発送
※指定校変更は就学通知書が届いてから申請受付となります。

12月上旬

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)就学通知書発送
※指定校変更は就学通知書が届いてから申請受付となります。

12月2日 区域外就学の受付開始
1月7日 指定校変更・区域外就学の第1回申請受付締切
1月10日 指定校変更・区域外就学の承認書等発送(抽選該当なしの場合)
1月15日 指定校変更抽選会(抽選該当のみ)
第2回指定校変更・区域外就学申請受付開始、追加受入れ制限校の公開
2月末 第2回(最終)指定校変更・区域外就学申請受付締切

 

4受入れ制限

児童生徒数の推計に基づき、教室不足等により受け入れ可能な学級数を超える場合や大規模校化により学校運営に支障が生じる見込みがある場合は、指定校変更・区域外就学の受入れを制限している場合があります。現在の受入れ制限校については下記をご覧ください。

令和7年度新入学の受入れ制限校一覧

小学校・義務教育学校(前期課程)新入学の受入れ制限校一覧(令和6年11月1日現在)(PDF:290KB)

中学校・義務教育学校(後期課程)新入学の受入れ制限校一覧(令和6年11月1日現在)(PDF:226KB)

令和7年1月15日からの第2回指定校変更・区域外就学申請において、受入れ制限校が追加になった場合はあらためてお知らせします。

令和6年度現在の受入れ制限校一覧

受入れ制限校に該当する場合でも、次の理由の場合は申請が可能です。

  • おおむね1年以内に転居することが確定していて、予め転居先の指定校に通学させることが望ましいと判断される場合(基準番号3)
  • 転居後も在籍している学校に引き続き通学を希望する場合(基準番号3)
    あらかじめ在籍校の校長に相談し、通学が可能な距離・時間であると認められ、継続して通学する了解を得てください。承認期間は、原則として学期末または学年末までのうち、在籍校の校長が認めた期間とします。

令和6年度現在の受入れ制限校一覧(PDF:126KB)

5指定校変更・区域外就学承認基準について

平成18年12月に施行された改正教育基本法および平成21年9月の東京都北区立学校適正規模等審議会からの答申の趣旨をふまえて、指定校変更・区域外就学の承認基準を見直し、平成22年度の新入学から適用しています。

改正教育基本法と東京都北区立学校適正規模等審議会の答申について

  • 平成18年12月に施行された改正教育基本法
    「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする」(第13条)
  • 平成21年9月の東京都北区立学校適正規模等審議会の答申
    「地域の子どもは地域で育てる、地域で守る等の視点から、引き続き区域内就学、すなわち就学すべき小学校を住所地により指定する指定校制度を堅持していくとの前提に立ち、原則として地域の子どもが地域の小学校に通う仕組みとなるよう指定校変更制度について早急に見直しを行うことが望ましい」

添付ファイル

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お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局教育振興部学校支援課学事係

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎1階5番

電話番号:03-3908-1541