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最終更新日:2024年7月12日
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、「東京都北区議会政務活動費の交付に関する条例」により、区議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派及び会派に属さない議員に対し交付されます。
・会派に対する交付額 :会派所属議員数に月額15万円を乗じた金額
・会派に属さない議員に対する交付額 :月額15万円
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所属課室:区議会事務局議事調査係
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