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掲載開始日:2012年5月1日
最終更新日:2024年2月5日
所得確認をする際に、次の金額を参照してください。
※なお、分離課税等がある方については、その金額も所得に加算して判定します。詳しいことはお問い合わせください。
※令和3年度以後は、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
上記の対象所得額から次の表の所得控除が差し引けます。
所得控除制度 |
児童手当 |
児童育成手当 |
児童扶養手当 |
特別児童扶養手当 |
ひとり親家庭等医療費 |
備考 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同一生計配偶者 (70歳以上の者に限る) |
6万円 |
10万円 |
10万円 |
10万円 |
10万円 |
扶養義務者は対象外 |
||||||
老人扶養親族 |
なし |
10万円 |
10万円 |
10万円 |
10万円 |
|
||||||
特定扶養親族及び控除対象扶養親族(19歳未満に限る) |
なし |
25万円 |
15万円 |
25万円 |
15万円 |
扶養義務者は対象外 |
||||||
雑損控除 |
全額控除 |
全額控除 |
全額控除 |
全額控除 |
全額控除 |
|
||||||
医療費控除 |
全額控除 |
全額控除 |
全額控除 |
全額控除 |
全額控除 |
|
||||||
小規模企業共済等掛金 |
全額控除 |
全額控除 |
全額控除 |
全額控除 |
全額控除 |
|
||||||
配偶者特別控除 |
なし |
全額控除 |
全額控除 |
全額控除 |
全額控除 |
最高33万円 |
||||||
障害者控除(本人・家族) |
27万円 |
27万円 |
27万円 |
27万円 |
27万円 |
|
||||||
特別障害者控除(本人・家族) |
40万円 |
40万円 |
40万円 |
40万円 |
40万円 |
|
||||||
寡婦控除(女性) |
27万円 |
27万円 |
27万円 ※1 |
27万円 |
27万円 ※1 |
扶養無の場合は所得500万円以下 |
||||||
寡夫控除(男性) |
27万円 |
27万円 |
27万円 ※1 |
27万円 |
27万円 ※1 |
扶養有で所得500万円以下 |
||||||
特別寡婦控除(女性) |
35万円 |
35万円 |
35万円 ※1 |
35万円 |
35万円 ※1 |
扶養有で所得500万円以下 |
||||||
みなし寡婦控除(女性) ※2 ※3 |
27万円 |
27万円 |
27万円 ※1 |
27万円 |
27万円 ※1 |
扶養無の場合は所得500万円以下 |
||||||
みなし寡夫控除(男性) ※2 ※3 |
27万円 |
27万円 |
27万円 ※1 |
27万円 |
27万円 ※1 |
扶養有で所得500万円以下 |
||||||
みなし特別寡婦控除(女性) ※2 ※3 |
35万円 |
35万円 |
35万円 ※1 |
35万円 |
35万円 ※1 |
扶養有で所得500万円以下 |
||||||
ひとり親控除 ※4 |
35万円 |
35万円 |
35万円 ※1 |
35万円 |
35万円 ※1 |
子の扶養有で所得500万円以下 | ||||||
勤労学生控除 |
27万円 |
27万円 |
27万円 |
27万円 |
27万円 |
|
||||||
肉用牛売却の所得の免除 |
なし |
なし |
全額控除 |
全額控除 |
全額控除 |
|
||||||
社会保険料控除 |
8万円 |
8万円 |
8万円 |
8万円 |
8万円 |
|
||||||
公共用地取得による土地代金等の特別控除 |
① 公共事業などのために土地建物を売った場合 5,000万円 ② 居住用財産を売った場合 3,000万円 ③ 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2,000万円 ④ 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 1,500万円 ⑤ 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 1,000万円 ⑥ 農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800万円 ⑦ 上記①〜⑥のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額 5,000万円 |
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低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除 ※4 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
※1 児童扶養手当及び、ひとり親家庭等医療費については、請求者が母か父の場合は、寡婦(夫)控除、特別寡婦控除、みなし寡婦(夫)控除、みなし特別寡婦控除、ひとり親控除は適用いたしません。
※2 みなし適用は、税法上は寡婦(夫)控除が受けられない、未婚のひとり親のかたを対象としています。婚姻歴がある人など、税法上の寡婦(夫)控除を受けられるかたは、みなし適用の対象とはなりません。(婚姻には事実上婚姻と同様の事情にある場合を含みます。)
※3 令和2年度所得まで、適用されます。
※4 令和3年度所得から、適用されます。
手当・医療名 |
適用期間 |
切替月 |
---|---|---|
児童手当 |
6月から翌年5月 |
6月 |
児童育成手当 |
6月から翌年5月 |
6月 |
児童扶養手当 |
11月から翌年10月 |
11月 |
特別児童扶養手当 |
8月から翌年7月 |
8月 |
ひとり親家庭等医療費助成制度 |
1月から同年12月 |
1月 |
(凡例)児童扶養手当の場合
令和5年度(令和4年1年分)所得は、令和5年11月から令和6年10月までの間適用され、令和6年11月からは令和6年度(令和5年1年分)所得が適用となります。
お問い合わせ
所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番
電話番号:03-3908-9096